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山屋です。特に沢登りをします。
過去は全て1日の工程で沢の中で泊ることは無かったのですが、今回 工程が長く沢中で泊ることとしました。
その際、渓流釣でもしてみたい(2-3h)のですが、源流でも漁業権はあって釣券を購入していく必要があるのでしょうか?
(素人なのでそんな簡単に釣れないとは思いますし、、、魚も居るかどうか、、)
場所は奥会津です。

A 回答 (4件)

渓流師です。


行かれる 沢の下流の大きな川の名前からン漁協が調べられるかと思います。
沢の魚は釣り枯れてしまいます。
そこで漁協が 有精卵放流や 稚魚の放流 川・山の管理をして、魚を絶やさないような事業を行なってくれています。
ですので 釣りする以上は 遊魚券は買って下さい
買わずに釣りする人により 魚の減少と 漁協運営を圧迫しています。

最近は 漁協によっては 望遠レンズで気づかれない様に釣師撮影し
無券常連者は 証拠としている様です。自分もあやし釣師はデジカメ撮影し 必要時漁協へ提出出来るように協力してます。
どうか ルール、マナーを守ることを 宜しくお願いします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
源流なので漁協も手を入れていないと考えていましたが、、釣をする時間が確定していないので、今回は見送ることにしようかと。
やはり山屋は登っているだけにしとこうかと、、、。

お礼日時:2006/07/16 22:10

どこの渓流でも必要です、ただしダム(電力会社、水資源開発公団、電源開発公団、国の定めた自然保護区、等々・・・)などがその周りを管理していればそこが管理者ですからそこの規則が有るはずです。


違反すれば相当の罰金、没収などペナルティーがありますよ
各県の川を管轄している漁業組合は県庁で分かります
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この回答へのお礼

釣をするのが確定(時間的に)していないので、今回は見送ろうと思います。(ペナルティーを科せられても、、、)
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/16 22:05

釣り券、遊魚券は


漁業権を許可された漁協が
その許可された区域で許可された対象魚種を
組合員以外に採捕を許可する場合に
漁協が発行します。
従って禁漁期以外で都道府県内水面漁業規則に
触れない漁法、区域、魚種で
かつ源流域に漁業権を許可された漁協がない場合は
不要です。
しかし、漁業権の申請の際に何々川のここからここまでとは
せずに何々川とする場合も多いので、
#1の方の言うとおりその川に漁業権をもつ漁協に
確認すべきでしょう。
日券は途中の民家や商店でも購入できるので
購入されて向かわれた方が気持ちよく
釣りもできるのではないでしょうか。
釣り券、遊魚券の必要性に関しては
釣果や時間の長さには無関係です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ビバーク地点に着く時間も不定で早く着くようであれば釣をするつもりでしたので事前に購入するのも(しない可能性も結構あるので)、、、。
なので一応漁協に聞いてみますが、今回は止めようかと考えています。

お礼日時:2006/07/16 22:04
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/16 22:00

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