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刑事法と犯罪学には違いがあるようですが、実際にはどんな違いがあるのでしょうか?たとえば、下着泥棒は刑法では窃盗罪ですが、犯罪学だと性犯罪になるらしいです。他の例として何があるでしょうか?

A 回答 (2件)

刑事法とは処罰規定のある法律全部つまり六法全書にある法律の罰則が刑事法です。

ですから、商法の特別背任罪・証券取引法のインサイダー取引・様々な税法の脱税がこれに当ります。犯罪学というのは、総合科学です。この中には、刑事法・犯罪心理学・犯罪精神医学・犯罪社会学・法医学・都市社会学等色んな分野の学問が犯罪そのものや犯罪と人間との関係・防犯・矯正教育等を研究しています。
だから、下着泥棒イコール犯罪学では性犯罪は余りにも意訳で販売店イコール即高級デパートみたいに
思われるのは、どうかと、思います。犯罪原因を心理分析bした結果性に対する依存性が強いから性犯罪であると結論付けたのではないのでしょうか?
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>刑事法と犯罪学には違いがあるようですが



前者は刑法学の意味でいいですか?
「刑事法」だと、法律か法律典という具体的事象ですし、
犯罪学は学問の1分野ですから、そもそも比較できるものじゃないような気がしますから…

で、刑法学と犯罪学であれば、早い話が「守備範囲の違い」でしょう。
刑法学は刑事法という社会事象が研究対象ですし、犯罪学は犯罪という社会事象が研究対象です。

両者は関連はあってもやはり別の事象でしょうし、見る事象が違う以上、見方も違うでしょう。

同じ自然科学でも物理学と化学とは見る事象や見方の違いで別の学問とされているのと同じです。

物理学と化学を結び付けようとする学問があるように、
刑法学と犯罪学を結び付けようとする学問があるのも同様です。
(前田先生なんかはこういう見方を支持しているような気がします)

>他の例として何があるでしょうか?

単に刑法で定義された犯罪と犯罪学上の犯罪種別が一致しているとは限らない、
って話なので、山のようにあると思いますよ。

犯罪学だと、行為形態による分類だけじゃなく、
動機とか背景とかによる分類もなされることがあるでしょうし…
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