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農地法についてお教えください

以前は農地だったところが、開発行為(都市計画法)および農地法によって造成され、宅地となり、分譲されているところがありますが、そもそも論として、
土地だけの分譲とかは認めれられるのでしょうか?

開発行為(都市計画法上)は、「建物ありき」での許可だったはず。
農地法上についても、同様なんでしょうか?

宅建業法違反では?

ご存知の方おおしえください。

A 回答 (2件)

農地法は、必要性がなければ許可されません。


よって、土地だけの分譲はないはずです。

しかし、その土地が『既存宅地(線引き前宅地)』の場合は、制限がゆるくなります。もっとも、既存宅地制度ももう終わりですけどね。

あと、農地転用申請者が悪意を持って法の目を抜けて形式上は合法的に分譲することはできます。(ここでは公表しません。真似されると、全国の農業委員さんに申し訳ないので。)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
ちなみに、「悪意」をもってというのは、建前上、分譲住宅を建てて販売するためといった例でしょうか。

お礼日時:2006/07/18 08:53

土地区画整理法の地区指定に農地を入れれば.区画整理を行うことになり.自動的に農地から宅地にかわります。



全国で.区画整理の工事費を宅地販売でまかなおうとして.まかなえない(地価の暴落)区画整理事業がたくさんあったはずです。
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