今度、キャンプの講師を頼まれました。
4万円の謝礼がもらえることになっています。
私は、個人なので、「講師」でも「ボランティア」
でもその言葉には特に問いませんが、この場合でも
所得税は発生するのでしょうか?あと消費税も・・。
講師謝礼金 \44,444.-(領収書に記入する金額)
源泉所得税 \4,444.-
差引支払額 \40,000.-
に、なるのでしょうか?
領収証に添付する印紙(添付しなくていいの?)は、
当然、当方負担ですよね?
この場合、依頼主、講師ともに、
所得税や印紙税を守らずに(無視して)
「40000万円領収」だけにした場合、やっぱり、何か
問題は起こりますか?
無知なもので、丁寧にご教示いただければ
幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>所得税は発生するのでしょうか?あと消費税も…
支払側から見て、源泉徴収しなければならない職種は限られていますが、その限られた中の「講演の報酬・料金」に該当しますので、源泉徴収が必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
40,000円から 10%引いて 36,000円しか支払われないか、44,444円で 40,000円くれるのかは、先方次第です。
いずれにしても、源泉税が引かれて場合は『支払調書』が発行されます。
支払調書とは、サラリーマンの源泉徴収票に相当するものです。
消費税は「課税取引」です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6117.htm
これも、40,000円のうちに消費税が含まれていると考えるのか、別枠で 2,000円くれるかは先方次第です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6902_qa.htm#q1
内税の場合は、消費税分も含めて源泉徴収されることになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2795.htm
>領収証に添付する印紙…
印紙税は、その書類を作成した者に納税義務があります。
つまり、お金をもらう人が 200円を負担することになります。
ただし、質問者さんがその講義をあちこちで常時行っているのでなければ、「営業に関しない受取書」として非課税になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7125.htm
>この場合、依頼主、講師ともに、所得税や印紙税を守らずに(無視して…
脱税行為になります。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.5
- 回答日時:
まず、誰から頼まれたかを検討しないといけませんね。
たとえば、源泉徴収義務者でないひとが頼んだ場合は、そもそも源泉徴収義務がないのですから、源泉所得税はかかりません。No.3
- 回答日時:
領収書に印紙を貼ったかどうか記憶にありませんが、貼るとしても先方負担です。
今まで講演料の領収書に印紙代を請求されたことはありません。年末になると勤務先から jidaidream さんに源泉徴収書が送られてきます。確定申告が必要な場合(例えば雑収入が20万円を超えた場合)、いろいろな源泉徴収書と勤務先の企業からの源泉徴収書(年末の給料袋に入っています)を添付して確定申告します。確定申告が不要なら源泉徴収書は捨てて構いませんが、念のため来年まで保存しましょう。
雑収入が20万円以内でも確定申告しても構いません。jidaidream が講演をするために、例えば3万円使ったとしますと必要経費として差し引けます(領収書などの証拠が必要です)。すると、実収入は(44,444円-30,000円=10,444円)ですから、適用される税率が10%だとすると払う税金は1,044円でよいのに、4,444円支払って(源泉徴収)いますから、差額の3,400円還付されます。
ただし、jidaidream さんの収入が高くて、例えば30%の税率が適用されているとすれば、申告すると薮蛇です。雑収入が少ないときは申告不要ですから申告するようなバカな人はいません(もちろん、雑収入が多いときは申告しないといけません)。
なお、企業と jidaidream さんが結託して、所得税なしで 40,000円の講演料の支払いにした場合、脱税になります。企業側で裏金処理が必要になりますが、そんな危ない橋を渡るとは思えません。
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