いつも御世話になっています。
ちょっと疑問に思ったので質問させてください。
よく、税扶養と健康保険の扶養は違う、と聞きます。
健康保険の扶養に入ると、税金面で有利になるというのは誤っているとも聞きます。
そこで、
(1)税扶養に入ることで、扶養者、被扶養者にはそれぞれどんなメリットがありますか?
(2)税扶養に入って、健康保険の扶養に入らないことによるメリット・デメリットはなんですか?
(3)通常(2)のように、
税扶養では扶養に入ったり、健康保険は扶養に入らなかったりを選ぶことは出来るのですか?
いまいちつかみ所がなかったので、おかしな質問になっているかもしれません・・・
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>(2)どちらかの扶養に入り、どちらかの扶養には入らないことによるメリットはありますか?
ないです。
そもそも健康保険の扶養の基準と税金の扶養の基準は別物ですから、片方は可能でももう片方は出来ないというのは珍しくありません。
たとえば、すべての合計所得が38万(すべて給与収入とすれば給与収入103万で給与所得38万です)を超えるのであれば税金の配偶者控除や扶養親族の控除は出来ませんから(配偶者特別控除は所得76万未満まで可能)、
たとえば不動産を売却したとか、満期生命保険があり一時所得があるなどで所得38万のラインを超えても税扶養は出来ません。またこの所得判断は1/1~12/31の間で評価されます。
一方で健康保険の扶養基準では継続的な収入に対してのみ判定し、金額としては12ヶ月で130万未満ということなので、金額も異なるし、また継続的収入がなくなれば直ちに入ることは可能です。更に言うと税金の扶養では非課税収入は含めないで計算しますけど、健康保険では非課税収入であっても含めます(出産手当金や失業給付金などは非課税だけど健康保険の扶養基準には含めます)。
一方で健康保険の扶養基準では一時的な収入、先に書いた生命保険の満期金などについては含めないで計算します。
金額的な面だけでも上記のように異なりますし、たとえ金額的に両方可能な状態でも、たとえば出産手当金や傷病手当金の需給の為に健康保険を任意継続するとか、社会保険のある会社に勤務して社会保険に加入する要件を満たしている場合には強制加入になるので、この場合ですと健康保険の扶養に入ることは出来ません。(ただ任意継続の場合には年金だけ扶養ということが可能です。後者では出来ませんが)
更に言うと、同居しているのであればそれほど問題にはなりませんけど、扶養する人と扶養されるひとの年収比率なども問題になることがあるし、別居だと健康保険では非常に厳しい基準がある、あとたとえば税金では弟が兄を扶養する形も出来るけど、健康保険では出来ないなど沢山の違いがあります。
単純には両方扶養にするのが経済的にはメリットあり、デメリットはありませんが、上記のように色んな話が関係するので両方とも出来るとは限りません。
No.5
- 回答日時:
いわゆる103万円(税務上)と130万円(社会保険上)の壁です。
税務上の扶養の場合は103万円ですが、健康保険の扶養を考慮する場合には、「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義がありますが、例えば来月から昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということになってしまいます。〔※2016年10月以降、ある程度の規模「従業員501名以上など」ではこの130万円の壁が、106万円となっています。〕扶養に入らなくても、それ以上のやりたい仕事、収入が良い仕事などがあれば、良いのですが、ご主人のお給料は昇級でもなければその分減額になる可能性は高くなると言えます。また、ご主人の会社に家族手当の支給があるようでしたらカットされる事も考えられます。No.4
- 回答日時:
こんにちは。
今までのお答えと重なるところもありますが…(1)税扶養に入ることで、扶養者、被扶養者にはそれぞれどんなメリットがありますか?
・扶養者
扶養控除が受けられます。具体的には、1人38万円ですから、貴方の所得税の税率が20%(課税所得が年収330万円以上)としますと、単純に計算しますと(定額控除などを考えないとすると)
38万円×20%=76000円
の、所得税の節税になります。
・被扶養者
特にないですが、年収が103万円を超えないように注意する必要があります(高齢者や障害のある方については、もう少し金額が高くなります)。
(2)税扶養に入って、健康保険の扶養に入らないことによるメリット・デメリットはなんですか?
・メリット
ないと思います。
・デメリット
保険の扶養の対象になるのに扶養しないということは、その方が自分で保険に加入して保険料を支払うことになりますが、保険の扶養になられますと、保険料の支払が不要になりますし、扶養した方についても保険料が増えるわけではありませんから、家族全体で見ると、扶養される方の保険料の支払が不要になる分だけ、まるまるメリットになります。
・ただし、税の扶養は103万円、健康保険の扶養は130万円を越えると対象になりませんから、税控除は出来ても健康保険の扶養に入れられないと言うことがあります。
(3)通常(2)のように、税扶養では扶養に入ったり、健康保険は扶養に入らなかったりを選ぶことは出来るのですか?
・それぞれ、制度的には連動していませんし、いずれも申告制ですから、申告しない限り扶養になりません。ですから、申告しなかった扶養については、申告しなかった方は対象になりませんから、選ぶことは可能です。
・でも、申告しないともったいないと思いますが…
No.2
- 回答日時:
(1)被扶養者は扶養者1人につき所得から
38万引いてくれます。所得税額にする
38000円くらいです。被扶養者の年
間の所得税額が38000円安くなるっ
ていうことです。
扶養者のメリットはありません。
(2)健康保険の扶養に入らないってことは
保険証どうするのですか?自分で国保に
でも加入するのかな?
(2)のメリットはなにもないですし
実際はこのようなケースはありえません。
(3)できます。でも健康保険の扶養に入れる
のに入らなかったら損ですよ。
国民は健康保険と年金に加入するのは
義務です。扶養に入らなければご自分で
国保+国民年金に加入してください。
nik670さん、ご回答ありがとうございます!
具体的に、年間4万弱、税金が安くなるんですね!
一人身だったもので、節税とか良く分からなくて・・・
具体的な金額を提示いただけると大変実感が湧きます。
No1の方にも追記さしあげたのですが、
(2)が分かりにくくなっていました。
(2)どちらかの扶養に入り、どちらかの扶養には入らないことによるメリットはありますか?
こう聞きたかったんです><
(ええと、つまり、被扶養者対象者の収入が範囲内にもかかわらず、
ご自身でも、扶養に入ることが出来ると分かっているにもかかわらず、
税金面等で控除をうけずにいる人にはどんな事情があるんだろう・・・と。)
大変申し訳ございません。
もし、こちらを読んでくださいましたら、ご連絡お待ちしております。
No.1
- 回答日時:
>(1)税扶養に入ることで、扶養者、被扶養者にはそれぞれどんなメリットがありますか?
被扶養者にメリットはありません。
扶養者は所得控除できるので当然節税になります。
>(2)税扶養に入って、健康保険の扶養に入らないことによるメリット・デメリットはなんですか?
健康保険の扶養に入らないということは、自分で何か健康保険に加入しなければなりません。
基本的には国民健康保険に加入して保険料を支払うということになります。
ちなみに配偶者の場合には特に健康保険の扶養に入ることは年金の扶養に入ることも意味しているので、年金保険料の納付がいらないというメリットもあります。
>(3)通常(2)のように、
>税扶養では扶養に入ったり、健康保険は扶養に入らなかったりを選ぶことは出来るのですか?
年収の調整で可能だったりします。ただ健康保険の扶養は健康保険により基準が異なる場合があります。
walkingdicさん
ご回答有難うございました!
税扶養の所得控除ですね~
年末調整時等に書く、異動届、とか書くことで税金が安くなるということですね。
あと、国保払わなくてよい、配偶者は3号の資格で年金納めなくてよい。
これは年にすると大きいですね。
(2)の質問が、分かりにくくなっていました。
(2)どちらかの扶養に入り、どちらかの扶養には入らないことによるメリットはありますか?
こう聞きたかったんです><
大変申し訳ございません。
もし、こちらを読んでくださいましたら、ご連絡お待ちしております。
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