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泥はね運転の被害に合いました。
車の4桁の番号と色、形、排気量を覚えていたので
派出所へ相談に行きました。
警察官の言い分としては、
1.車の全ての番号(都道府県、ひらがら、2または3桁の番号)が分からないと調べられない。
2.相手が分かったとしても本人同士の話し合いで警察は無関与。
3.証人、証拠があってはじめて違反切符をきる。
とのことでした。
1.は、とっさのことで全て見ることはできないので結局は被害者の泣き寝入りですか。それとも警察官の怠慢ですか。

A 回答 (4件)

 いわゆる「泥はね運転」というのは、明らかに道路交通法違反です。

切符も切られます。ですから、単純に「民事」とはいえないのです。ただ、交通違反は現行犯が原則であり、それ以外の場合は、立証が確かでなければ検挙できないのが通例です。ですから、第三者の証言がなければ立件は困難と思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
立証が難しいですね。
自衛するしかないのですね。

お礼日時:2006/07/22 11:35

他の方がおっしゃっているように、警察は事件性がないと動きません、というよりか、動けません。

むしろ、動いてはいけない、といってもよいと思います。警察が、何でもかんでも、市民生活に介入すると、かえって市民生活の自由が脅かされるからです。警察の民事不介入と言われるのはこのことです。

泥はね運転は、基本的に犯罪にならないと思われるので、あなたの被害の届け出を処理しなくても、警察の怠慢にはならない、といってもよいと思います。

そのまま泣き寝入りするのが嫌ならば、自分で解決しなければなりません。自分で陸運局に行って、登録簿を閲覧し、ナンバー等から、車の所有者・使用者を突き止め、その人物と交渉するしかないように思います。ただ、すべての登録番号がわかっていないということなので、調べるのに骨が折れるかも知れません。(このあたりは、一度陸運局で、調べることが可能かどうか、問い合わせてみられてはどうでしょうか。4桁の番号、車種、色、排気量がわかっているならば、案外すんなりと所有者・使用者にたどり着くことが可能かも知れません)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分で陸運局に行って調べることもできるのですね。

お礼日時:2006/07/22 11:31

1.明確に「犯罪(ひき逃げなど)」であれば一部でも対応しますが、「泥はね」は犯罪(道路交通法違反)となる例も少なく、警察官の主張ももっともだと思います。


  「泥がはねた」事に「事件性」が少ないと警察も動きようが無いのです。

2.「わざとやった」「泥はねをしないように出来たにもかかわらず、そうしなかった」ならば警察も介入の余地が有りますが、単純な過失や「気がつかなかった」場合には当事者同士の話合いしかないのでは?
  交通事故とも言いにくいですよね。

3.これはもっともな話だと思いますが?
  車の側には傷等の跡が無いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまり、泣き寝入りということですね。

お礼日時:2006/07/19 20:49

民事だから警察は不介入です(残念ながら)。


泥はねにあった事により、事故を起こしたとかは別でしょうが。

ちなみに民事として裁判を起こしたとしても、加害者に悪意が無く
普通の運転で泥をはねてしまい、かつ気が付かなかったといえば民事でも裁判では負けてしまいますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまり、泣き寝入りということですね。

お礼日時:2006/07/19 20:48

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