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マンガの著作権についてお尋ねしたいことがあります。
電子ネットワーク協議会にも質問しましたが、2週間経っても回答が来ず、疑問が解けないのでお願いします。
今私はHPを計画、作成中ですが、青写真として
管理人の私がマンガの線画をUPする・それをソフトなどで色付けしてもらったものを送ってもらい、投稿画像としてUPする。
といったことをやりたいと思っています。私の線画は前もってフリーを宣言しますし、
色付けした物は、色付けした人に著作権があるものと思います。・・・・問題はここからです。

私はマンガをオリジナルと同じに目コピーすることが出来ます。(そんなにうまいわけではありませんが、人によってはスキャンと思うでしょう)
色付け用に背景は入れませんが、ゼロから書き起こした目コピーもオリジナルと判別が難しいキャラクターの描画UPは著作権の侵害に該当しますか?
その場合、どこまで似てたら否で、どこまで似て無ければ可なのでしょう。
実際にはマンガの一こまを鉛筆で拡大目コピー、スキャン後パスは使わず線質を上げてUPしたいと思います。
細部を見れば手書きであることがわかるものになりと思います。・・がマンガ自体元々線画(ペン画)の集合体です。
そして、もしなんら問題ないものであれば、色付けした人に著作権があると定義してよろしいでしょうか?

A 回答 (4件)

厳密に違法かどうかでNGかOKか分かれる


わけではないと思いますが、私は、これはNGだと思います。

サンライズやガイナックスのように、完全に版権を握っている
立場の組織がスタンスを表明している場合はそれに従うべきですが、
そうでない一般のものの場合を考えてみますと、

・マンガ家さんは、同人活動やWebサイトなどで自分の作品をネタにイラストや
 マンガを描いても良いよ、という姿勢をとることも多いと思います。
 この辺は、現在商業誌で活動している方でも、同人あがりだったり、または
 現在も活動中だったりで、理解があるという事情もあるとおもいます。
 要は、作品やキャラクタの魅力に惹かれたからそれをテーマとして使わせて
 もらって自分なりに自由に表現したい・・・
 この世界はそんな人たちのPowerで盛り上がっているわけだし、オリジナルを
 描くとっかかりかもしれない。そういった活動を阻害はしないよ、という姿勢。

 キャラクタを意匠として使う場合も著作権的には・・・という話もありますが、
 あくまで「勝手に使って、著作権者に訴えられたら負けるよ」というものかと
 思いますので、逆に作者が積極的/消極的肯定をしている場合は問題なかろう
 と思います。

が、当然、作品を誹謗中傷するような使い方はNGですね。
そして、それと同じくらい、全くのコピーもNGですね。
このコピーとは、スキャンだろうが、トレペでトレースしたのだろうが、目コピー
だろうが、何ら違いはないと思います。
コピー絵では、「この作品が好きで、好きで、好きで、自分でもなんとか表現したい
いんだぁ!」という意思の表れでも何でもないので、マンガ家さんの理解を得ることは
まず不可能だと思いますし、版権/著作権を共有する雑誌社、制作事務所から見れば
絶対に許容できないでしょう。
(たとえば、マンガ雑誌の、作品の扉絵そっくりのものを、全く関係のない人がホーム
ページで公開したとしたら、雑誌社はそれを許容できるでしょうか?)

すくなくとも、マンガ家さんが積極的/消極的肯定をするのは、どのような思惑故か、
それを考えれば何がOKで何がNGか判断できるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
やはり難しいようですね。
ただ、どこまで似ていたら不可でどこまで似てなければ可なのか?(その「どこまで」がわかりません
しかるべき所に相談の場を移します。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/03/04 10:57

こんばんは。



直接回答にはなってないかもしれませんが…
イラストを目コピーできるということは、それなりに絵を描けるのではないですか??
わざわざ他人の絵をそっくりに描かないでも、その経験をいかせばイチから描けるのではないでしょうか??

試してみて下さいね。

この回答への補足

ご親切なアドバイス有難うございます。
私42歳です。 小学生と、中学生の娘がいます。
毎日マンガを読みふけり、ノートやチラシにマンガを描いたり、それに色を塗ったり。そういえば自分も小・中学生の時は同じことしてたな・・・

HP作成の動機です。ご推察ください。又、私、そっくりに書くことに秀でた人種らしいのです。

補足日時:2002/03/04 08:28
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他の人に著作権がある絵画物を模倣して描写する場合、その絵画物の意匠を複製しているということで、無許可での模倣描写は出来ません。


つまり、他の人の書いたコミックのキャラクターを基にして自分で同人誌などの二次創作物を作ったり、描いたりする場合には、その基になったキャラクターの"アイディア"を複製しているという解釈が出来るので、無許可で行うと違法になります。(以下、同人誌とは既存のコミックなどのパロディ本などを指します。完全オリジナルや評論などは含まないことにします)
しかしながら、同人誌などの二次創作物については、大概がその制作を黙認されている状況です。

今回のような状況においても、結局は同じ解釈が出来ます。
一般に広く出回っている同人誌も既存のキャラクターを基に同人誌の作者さんが自ら描き起こしているわけです。

まぁ・・・・・でもどうなんでしょうね。
これから先はもう元になったキャラクターの著作権者の判断次第ですが、同人誌と同じような二次著作物として認められるかもしれません。
しかし、不特定多数の方に色付けをしてもらう、というのがひっかかりはしますが・・・
もちろん、その絵が自分のオリジナルではないことは明記しなくてはならないでしょう。

なお、同人誌などにも言えることですが、それらの描き上げた絵そのものの著作権は描いた方にありますが、元々は元になったキャラクターの著作権者が著作権を持っていますので・・・・どうなるんでしょう?(^^;

この回答への補足

回答有難うございます。
同人誌についての答えは、カテゴリー本-その他(本) 2月22日の質問で見つけました。でも、公の公開の場であるHPではどうでしょう?
私ファイナルフアンタジーのフアンです。ものすごく多くのHPで、利用規定・フリーを宣言したFFキャラ素材がみつかります。
私の数多い疑問のうちのひとつです・・・ああ

補足日時:2002/03/04 08:27
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完全オリジナル作じゃなく、なにかを意識して描いている時点でアウトでしょう。


似てる似てないじゃないですね。
例)
それが許されるならば、
「ピカチュウありません。」
ということで、別人が描いたキャラクタを広告等に使う人が出る。

この回答への補足

回答有難うございます。
商標登録されているキャラ(サンリオ・ディズニー)とは違い、HP上で描かれているキャラはそのほとんどが「意識して描いて」います。私の疑問のひとつです。これは公の違法行為なのでしょうか?
又法律のカテゴリーで同人誌のようなもの(ほとんどオリジナル)でも発行部数が少なければ許されるとも書いてありました。

補足日時:2002/03/04 02:24
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