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江戸時代とか昔の絵画、印刷物とかには著作権はあるのでしょうか。
音楽などは作曲者の没後50年だか70年は著作権があると聞きましたが、絵や写真は?

例えば、福澤諭吉の写真?をTシャツにして売ったら著作権法違反ですか?

A 回答 (2件)

 この手の質問は過去に何度もあるようですね。



http://okwave.jp/kotaeru.php3?q_id=1302674

 この辺りが最も参考になるでしょうか。
 特にここで#4の方が提示している文化庁のテキストが非常に参考になります。

 さて、絵や写真の著作権について。
 古い著作権法の関係で若干の例外はありますが、著作者(絵を描いた人、写真を撮った人など)の死後50年以上経っていればほとんどの場合著作権は消滅しているので、自由に利用することができます。

 また、写真に関しては1946年以前に撮影されたものは例外なく著作権が消滅しています。したがって例に挙げられている福澤諭吉(~1901)は、本人が存命中の写真であれば著作権はすでにありませんので、Tシャツにして売っても著作権法違反に問われることはありません。
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 福沢諭吉の写真の著作権がすでに切れていると仮定すると、Tシャツを作るためにどこからコピーしてくるかが問題です。



 文章の場合、コピー品からの複製と原典からの複製は同じ意味を持ちます。

 でも写真の場合、「著作権の切れた作品を掲載したその本」が著作権を持つから面倒です。
 オリジナルの福沢諭吉の写真を入手するのはほぼ不可能なわけですから、あなたが取得しようとしているその入手元の著作権が生きていないかをチェックする必要があります。
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