プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

仮免前の効果測定の勉強中です。
新たに理解できない問題がでてきたので質問っせていただきます。

問)安全地帯のある停留所に路面電車が停止していたが、乗降客がいなかったのでそのまま通過した。

答)×
解説)この場合は、乗降客の有無に関係なく徐行です。


ですが、あるサイトで人がいない場合は安全地帯での徐行の必要がないと書いてありました。
路面電車もなく人が安全地帯にいない場合のみ徐行の必要がないのでしょうか?路面電車があって安全地帯に乗降客がいない場合に徐行ということなのでしょうか?

どのように理解したらいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

>路面電車もなく人が安全地帯にいない場合のみ徐行の必要がないのでしょうか?



これで良いのでは(路面電車のない地域に住んでいるのでわすれた・・・)
路面電車がいて、乗降客の姿が見えなくても徐行しなくてはならないのは、見えないところでおりた客が影から出てくる恐れがある為です。
交通法規として考えるのではなく、自分で危険予知して考えてみるとわかりやすいですよ。
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この回答へのお礼

やはり、路面電車も乗降客もいない場合のみ徐行の必要なしと考えたほうが自然?ですよね(^^)
早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/21 11:15

>やはり、路面電車も乗降客もいない場合のみ徐行の必要なしと考えたほうが自然?ですよね(^^)



 ダメですよMyルールで法律を解釈しちゃあ(^^;


 路面電車が停車していてその横に1.5mあるのであれば徐行しなければいけません、無ければ後方で停車です。

http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.6-2
道路交通法の31条を読んでくださいね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>路面電車が停車していてその横に1.5mあるのであれば徐行しなければいけません、無ければ後方で停車です。

これは私も知っています。
ですが問題では、路面電車との間に1.5mあるなどといった事は記載されていません。
私がわからないのは、人がいない場合徐行する必要がないという事を聞いたが、この問題では乗降客はいない。なのになぜ徐行する必要があるかという事です。

補足日時:2006/07/21 13:33
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この回答へのお礼

先ほど、教習所の方に確認を取ったトコロno2さんの回答で合っていました。
ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2006/07/21 13:58

道路交通法 第31条



車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の
乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において
当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、
当該路面電車の後方で停止しなければならない。ただし、路面電車に乗降する者の
安全を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者が
いない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から1.5メートル以上の間隔を
保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる
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教習所的には安全地帯=徐行と思っておけばいいじゃないですか。

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この回答へのお礼

教習所的にはそれではよくても、効果測定や学科試験ではその覚えでは通用しないので(^^;)
実際その場面に出くわしたとき、きちんと覚えていなかったばっかりに・・・なんて事にならないためにもきちんと学習しておきたいのです。
車の免許を取るということは、人の命を預かっているようなものですから適当な事はできません。

ご回答ありがとうございました(^^)

お礼日時:2006/07/21 11:14

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