アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の友人Aさん(女性)からの相談です。
Aさんの夫が事故で急になくなりました。夫はAさんと共有している(持分;夫2/3、Aさん1/3)マンションがあり、その公庫のローンもあったのですが、ローンは団体信用生命保険でなくなるということがわかり安心していました。しかし、その後夫にAさんが知らない借金があることが判明し、負債の方が資産よりも大きいことと、小さい子供を抱えたAさんの収入では返済できないことから、弁護士とも相談の上、相続放棄をすることを考えております。ただ、相続放棄によって、夫の持分が公売される可能性があり、公売によって2/3が第三者の所有となった場合、立ち退き、又は家賃請求が考えられます。通常、このようなケースではどのように落ち着くことが多いでしょうか?売却をすれば簡単なのでしょうが、子供の学校の問題もあり、できれば売却をしたくありません。立ち退きや家賃請求を受ける場合、Aさんの居住権等は考慮にならなず、市場価格の2/3をい請求されるのでしょうか?相続の判断までに時間的制限があるので、どなたかご専門の方、教えて頂けないでしょうか。

A 回答 (1件)

1/3の共有持分がある訳ですから、Aさんにもマンションを使用収益する権利があります。

当然に立退きや家賃請求をされるものではありません。

ただし、公売によって2/3の持分を得た第三者(「Bさん」としましょう)に対して家賃も払わずに占有するということは、Bさんの使用収益する権利を害することになるでしょうから、両者協議した上で処分を決めるとい
うことになります。

ただし、実際には、よっぽど旨みがない限り、そんなシ
チメンドくさい物件に手を出す人はいないのではないで
しょうか。一般の人には、協議でゴネられたらどうしよ
うもないですから。少なくとも、私は競売でそのテの物件に手を出そうと思ったことはありません。

公売自体も手続きで何ヶ月も掛ります。こういう物件は
なかなか売れないので何度も公売に掛けられます。その
度に値段が下がっていくので、適当な時にご自分で競売
に参加して買取ってしまうこともできるかと思います。

いずれにしろ、せっかく弁護士さんに相談しているんな
ら、これも聞いてみた方がいいと思います。

参考URL:http://scrapbook.ameba.jp/cfp_book/entry-1001288 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。その後他の債務の存在が判明し、別の相続人が現れる可能性ができてきたらしいです。このいう案件はなかなか直ぐに処理は出来そうもありませんね。でも、大変参考になりました。

お礼日時:2006/07/31 09:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!