アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

連帯債権と保障債権と連帯保障債権の差や同じところについて教えてください

A 回答 (5件)

「連帯債権」とは、債権者が連帯している形で、例えば、ここに1万円を支払う人Aがいて、その1万円を受け取る権利者が2人以上存在して、しかも、権利者の内の誰かが1万円受け取ってしまったら、あとの人はAに請求できないといった関係です。

(権利者間であとどう分けるかは別です。)そういう関係というのは、作れば出来るわけですが、普通、あまり例のない関係です。
これと似た言葉で「連帯債務」というのがありますが、これは、債務者が連帯している関係で、これは良くある例です。

「保障」と書いておられますが、ここは「保証」です。
「保証」と「連帯保証」は既に多くの方が書いておられますが、世間で普通、保証をしてほしいといわれる場合、「連帯保証」であることが多いですから注意が必要です。
要は、ただの「保証」は、債務者が払えないときにはじめて保証人の支払責任が発生するところ、「連帯保証」は、債務者が払う払わないにかかわらず、頭から債権者に支払責任があるというもので、「連帯債務」とよく似ています。

「連帯債務」と「連帯保証」の違いは、前者はそれぞれの債務が独立しているのに対し、後者は、保証が債務に付従している、といっても判りにくいですが、例えば、BC二人の連帯債務があって、Bの債務が何かの理由で債権者から取り消された場合も、Cの債務はそのまま残りますが、Cが連帯保証の場合は、Bの債務が無くなれば、Cは当然に無くなることにります。
    • good
    • 1

 #3の逍遥子です。

一部間違えましたので訂正します。誤って、「連帯」の文字を入れてしまいました。

法律用語としては「保証債権」「連帯保証債権」です。 以下、「債務」の説明をしますが、「債権」はこれに対応するものとして、理解してください。
主たる債務者(お金を借りた人)と「連帯債務」は、債権者(お金を貸した人)にとっては、全く同格です。ですから、主たる債務者に対して、時効とか詐欺などでお金が請求できなくなっても(連帯債務者にこれらの理由がないならば)連帯債務者に対しては請求できます。これは法律上、「付従性」がないといいます。しかし、主たる債務者やそれ外の債務者が弁済で支払いますと、その部分の支払い義務はなくなります。「保証債務」と「連帯保証債務」は「付従性」はありますので、時効とか詐欺でもとの債務がなくなりますと、支払い義務はなくなります。「保証債務」には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」があります。「催告の抗弁権」とは、保証人に請求が来たら、まず債務者に請求してくれという権利です。「検索の抗弁権」とは、債務者に請求した後で、請求が来たときに、保証人は、まず債務者の財産に対して、執行せよと請求する権利です。抗弁権ですので、保証人が主張しなければ、債権者の請求を阻止できません。「連帯保証人」は、この「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」はありません。ですから、請求されますと、払わなければなりません。また、複数の人が保証人になることがあります。このことを「共同保証」といいますが、通常の保証の場合は、共同保証人の責任は、保証人の数に応じて分割されるという「分別の利益」がありますが、連帯保証の場合は、これもありません(全員全額の債務がある)。

参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~sukemasa/renhosyou …
    • good
    • 0

 法律用語としては「保証債権」「連帯保証債権」です。

 以下、「債務」の説明をしますが、「債権」はこれに対応するものとして、理解してください。
主たる債務者(お金を借りた人)と「連帯債務」は、債権者(お金を貸した人)にとっては、全く同格です。ですから、主たる債務者に対して、時効とか詐欺などでお金が請求できなくなっても(連帯債務者にこれらの理由がないならば)連帯債務者に対しては請求できます。これは法律上、「付従性」がないといいます。しかし、主たる債務者やそれ外の債務者が弁済で支払いますと、その部分の支払い義務はなくなります。「保証債務」と「連帯保証債務」は「付従性」はありますので、時効とか詐欺でもとの債務がなくなりますと、支払い義務はなくなります。「保証債務」には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」があります。「催告の抗弁権」とは、連帯保証人に請求が来たら、まず債務者に請求してくれという権利です。「検索の抗弁権」とは、債務者に請求した後で、請求が来たときに、連帯保証人は、まず債務者の財産に対して、執行せよと請求する権利です。抗弁権ですので、連帯保証人が主張しなければ、債権者の請求を阻止できません。「連帯保証人」は、この「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」はありません。ですから、請求されますと、払わなければなりません。また、複数の人が保証人になることがあります。このことを「共同保証」といいますが、通常の保証の場合は、共同保証人の責任は、保証人の数に応じて分割されるという「分別の利益」がありますが、連帯保証の場合は、これもありません(全員全額の債務がある)。

参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~sukemasa/renhosyou …
    • good
    • 0

保障債権とは保証人が居て、連帯保証債権とは連帯保証人が居るという違いです。


では、保証人と連帯保証保証人とは何処が違うかといいますと、債権者は債権を取り立てる時に債務者に弁済能力(資力)が無いことを証明しない限り保証人に肩代わり弁済を求めることができません。
一方、連帯保証人に対しては債務者の弁済能力に関係なく
債務者・連帯保証人のいずれに対してでも弁済を求めることができます。
債権者にとっては、単なる保証人よりも連帯保証人のほうが債権の回収度合いが格段に高いといえます。
逆に保証する場合は、できる限り連帯保証人にはならないことです。
    • good
    • 1

素人です。


連帯債権は知りません。ご免なさい。
保証債権とは、人なり、企業を保証しているだけで、保証した相手に債権の請求は出来ないと思います。
連帯保証債権は、人なり、企業の保証のみならず、債務も連帯して保証しているものですから、借り入れ者が返済出来ない場合、連帯保証人(社)に債権を請求することができます。
申し訳ありません。この程度しか分かりません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!