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伯母の財産についてなのですが、伯母は、離婚をしており子供が一人。ただし、子
供は男性の方がひきとり、伯母は再婚もせず現在にいたってます。身寄りが家の母しかいないためと、母も、高齢のため、私の方でいろいろと面倒を見ています。伯母は、現在入院中、もしもの事があった場合、財産はすべて子供に行くのですよね。全く面倒を見ていないのに、、、と思うのですが。伯母は、自分のお金は私たちが自由にしていいと、言っています。只、じゃあ遺言書いてとも言えず・・・何か良い方法があれば教えてください。

A 回答 (2件)

 やはり、遺言書の作成が安全ですよ。



  子供さんには、遺留分があります。財産の二分の一です。遺言書を作成しておかないとすべてあなたの仰ってるようにお子さんのものになります。すべての財産をあなたに遺贈する遺言を作られたら、少なくとも財産の二分の一はあなたのものになります。お子さんが遺留分減殺請求をしなければ、財産はすべてあなたのものです。

  遺言の作成は、自筆遺言もあります。ただ、確実なのは、公正証書遺言です。公証人については、下記のサイトを参照してください。

  お尋ねの趣旨と異なるかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/
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伯母さんの親である母方の祖父母はもうお亡くなりになってますよね。


伯母さんの意思(妹母子に)を実現するためには、やはり遺言を書いて貰うのが一番なんですけれどね。

「遺言を」という言い方が難しければ、「言っている内容を忘れないよう書き付けにしておいて」と説得して、
日付、自筆署名入りの書面(遺書としての最低限)にしてもらうくらいですかね。
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