学資保険の受取人について
7歳の子どもがいる母子家庭です。3年前離婚した夫と、養育費の話し合いが折り合わず、「子どもの為なら出資は惜しまない(私には払いたくない)」という元夫の主張を受け、娘を被保険者として学資保険に入ってもらう事にしました。
問題は保険金受取人記載欄です。満期・生存・死亡とも受取人が元夫となっています。
子どもを受取人にすると贈与税が派生するという話ですが、”死亡”した場合は受取人が元夫というのはおかしいのではないのでしょうか。
元夫は既に再婚しており、万が一の場合、娘がまったく受取りできなくなるのでは、という気がします。
書類捺印を急かされているのですが、どうしてもこの点確認せずにはおられません。アドバイスいただけませんでしょうか。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
満期と死亡の話が混ざっていて文章の意味が分からない部分があるのですが、
・「死亡した場合は受取人が元夫というのはおかしい」ということは、娘が死亡した場合に、死亡受取人をご質問者にしたいということでしょうか?(その場合贈与税です)
・「万が一の場合、娘がまったく受取りできなくなるのでは」は万一娘が亡くなったら、娘が受け取りたいということですか? 満期受取金を娘がもらうようにしたいということですか?
もともと、自分の子供であってもお金をあげると贈与税がかかります。保険の形態にしても同じです。
趣旨から言って、夫が娘にお金をあげたいということであれば、贈与税はかかるのは覚悟して、しくみ上できるなら死亡受取人をご質問者、満期受取人を娘にしてもらって、贈与税を払うつもりで税額を計算して加入した方がいいと思います。
この回答へのお礼
死亡した場合・生存の場合、というのは被保険者である娘のことを指しているのですね。契約者の事と勘違いしており元夫が死亡したら娘に何も入らないという事かと思っておりました。知識不足で恥ずかしい限りです。
>夫が娘にお金をあげたいということであれば、贈与税はかかるのは覚悟して、しくみ上できるなら死亡受取人をご質問者、満期受取人を娘にしてもらって、贈与税を払うつもりで税額を計算して加入した方がいいと思います。
仰る通りですね。満期受取人は娘にできるのですね。今まで生活費を全く払わなかった元夫なので、無事子どもにちゃんと支払われるのかが心配でした。質問内容は筋違いでした。アドバイスありがとうございます。
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