プロが教えるわが家の防犯対策術!

A社があるところから融資を受けるについて担保になる物件がなく、B社に担保となる土地を提供してくれるように頼みました。B社は報酬を得ることを条件に、担保の提供に応じました。ところで、その担保にする物件は、登記上の面積より実際の面積がかなり少なく、その融資金額に値する値打ちは全くありません。B社は当然そのことは知っていますが、A社も融資する者も、登記簿上の面積を信じて、融資を実行しました。さてA社が返済ができずなくなった場合、担保提供者であるB社に返済の義務が生じますか?また担保物件の問題になったときに、実際の面積が少ない事が発覚した場合、B社は詐欺などの罪に問われることになりますか?

A 回答 (2件)

B社は、はじめから土地を競売に掛けることを前提に担保にしているわけでなく、A社が融資を返済して担保がなくなることを想定しているわけですから、詐欺にはなりません。


B社が登記と実測の違いを知っていようと知っていまいと、「○○の土地」として担保提供するわけだから、それをどう評価するかは、評価する側の問題です。(実際にバブルのころは二束三文の土地を担保にできた。)
融資額にたいして、過小か過大か適正か、B社は知らぬことです。(過小評価されて競売になったら損だから、その場合は文句を言うだろうけど)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。そうですね、評価は相手が決めることですもんね

お礼日時:2002/03/06 16:58

>担保提供者であるB社に返済の義務が生じますか?


その場合のB社のことを物上保証人といいます。物上保証人は競売と云う売却で所有権を失うことがありますが被担保債権を全額保証しているわけではありません。ただし、物上保証人と同時に連帯保証人となっておれば返済の義務を負います。

>実際の面積が少ない事が発覚した場合、B社は詐欺などの罪に問われることになりますか?
最初から「騙して金を取ってやろう」と云う考えでなければ詐欺にはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。だますつもりではないのだから、詐欺にはなりませんね

お礼日時:2002/03/06 16:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!