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医療機関によっても異なるとは思うのですが
保険証を忘れて、コピーを持っていた場合、
そのコピーをつかって3割負担にしてもらえるでしょうか?

A 回答 (7件)

他の回答でもありますように、基本的には10割負担となると思われます。


医療機関に一旦10割支払って、後日早い段階で保険証を提示した場合に差額を返してくれる医療機関もあります。
それとは対照的に10割支払ってもらいその後の対応はしない医療機関もあり対応はまちまちです。
しかしその場合、領収書を持って保険者に対し、療養費支給申請を行って、保険者が認めれば差額の7割が戻ってくる場合もあります。
保険者というのは国保の場合は市町村、政管健保の場合は社会保険事務所などのことです。
戻ってくる場合があるというあいまいなのは、前述の支給決定については、保険者が決めることになっており、基本的な条件として「保険証を提示することがやむを得ない場合」となっております。この「やむを得ない」というのは例えば交通事故に合って保険証を提示できない場合または同等程度と解釈されているようです。
保険証を忘れての場合は認めない保険者もあるかと思われます。
まずは医療機関または保険者に確認してみたほうがよろしいかと思います。
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基本的には、不可です。

しかしながら、お医者さんの好意で取り扱ってくれる場合もありますが、あくまで「好意」です。
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だいぶ昔ですが、某大学病院で保険証のコピーでは、「3割負担も、全額払い後日返却もできない」といわれたことがあります。


理由は「大きな病院だから」だそうです。

自宅も遠く、じん帯を痛めまともに歩けない状態だったので、小規模の整形外科にいったところ、上記のどちらか忘れましたが、結局3割負担で受けることができました。

上記は愚痴のようなものですが、他に身分証明書が無ければ、偽造かどうかの判別も付きません。かつての平和な日本は過ぎ去りました。

まだ、家族個人の保険証になっていないようでしたら、遠隔地被保険者証などを取得することをお勧めします。
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状況にも寄りますよ。


例えば遠方へ旅行したときにコピーで受診して新たに後日本物を持参すると言うことは不可能ですよね。
そのような場合はコピーで十分です。
しかし近くの病院で使用の場合必ず後日持参してください。と言われます。
ですから近場の場合は後日必ず本物をお持ちください。
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 あくまでも「非常用」には、無効ではありません。


 登録されている内容さえ正しければ、正式な証明書には全くなりませんが、データ処理だけはできますので。

 ただし、そのようなケースは、保険証が1世帯に1枚しかなかった時代の話で、今のように1人につき1枚交付されるのが殆どのような時代には、あまり通じないと考えるべきでしょう。
 少なくとも、病院へ「要求」できる立場ではありません。
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コピーには効力がありません。


次回診断の際に保険証を提示するように言われると思います。
1回限りの診断なら全額負担で後日届け出るようになると思います。
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おそらく無理です。


一旦全額払わされて、後日保険証を提示して差額を返金というかたちになると思います。

コピーは、医療機関側がコンピューターに仮登録するために使用するかもしれませんが、後から保険請求出来ないと困るので、一部負担で済ますのはないと思って受信されたほうがいいと思います。
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