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最近マンションの購入を検討しているのですが、自己資金は妻が独身の頃から蓄えていた600万円です。恥ずかしながら私の方は貯金0に近いです。できれば金利の高いローンではなく、残りの金額1200万円を私の父に出資してもらい、名義を父と妻の2:1の割合で共有名義にするつもりです。ちなみに父とは別居です。父には毎月8万円支払っていこうと思っています。そこで質問です。私の勤務先の住宅手当は、親子間の賃貸契約でもつくとのことです。住宅手当の支給には正式に父と賃貸契約を結ぶ必要があります。現実に月々8万円支払うわけですし・・・。しかし同居人である妻が共有名義人にもかかわらず、もう一方の名義人である父との賃貸契約は法律上成立するのでしょうか。
上手く説明できなくてだらだらとした文章になってしまいましたが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

順を追ってお話します。

まず、所有名義は父が3分の2、妻が3分の1の割合の持分登記となります。1200対600ですから。次に毎月父への返済が8万円とすれば、あくまでも借入金の返済で賃料とは別に考えて下さい。貸し主は父と妻の2人です。ただし、妻が父に賃貸しすることを委任すれば貸し主は父だけで結構です。その委任状も父との契約書に綴じて契印します。共有者が貸し主となる場合1人だけではなれません。共有者全員が貸し主であることが必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
この場合妻が父に賃貸しすることの委任状をかけば、毎月8万円の収入は、父一人の不動産所得となり、税金も父のみにかかってくるのでしょうか。
もしよろしければ、もう一度お教えください。

お礼日時:2002/03/07 23:34

>毎月8万円の収入は、父一人の不動産所得となり、税金も父のみにかかってくるのでしょうか。



その8万円は賃料ですか。毎月の返済金ではないでしようか。もっとも厳密に云えばtakubon7さんは父に両方支払わなくてはなりませんが返済金なら所得税となりませんし、賃料は無料でもかまいません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。父名義のため毎月の支払いは返済という考え方をしていませんでした。月8万支払いで十二年あまり払うと出資金ぐらいになるのでその時に名義変更なりすればいいかなあと安易に考えていました。
うちの場合住宅手当の関係で書類上は賃料無料ということができないので、今回の計画をもう一度考え直してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/09 00:28

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