アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ディズニー商品を中国から輸入したら日本で何か問題は発生しますか?中国ディズニー社とライセンスを結んでいる商社の商品で「不正品」、いわゆるパッチものとは違うとは思うのですが…中国のライセンスなので日本で売っちゃダメとかありますか?日本ディズニー社から訴えられたりとか…?内容が分かりにくい場合は補足をお願いします。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 まず、著作権法上は問題ありません。



 著作権法第26条の2第1項において、著作者が著作物(除映画の著作物)の原作品や複製物を提供する権利を専有することが規定されていますが、この規定は、同条第2項に規定された事項には適用されません。
 そして、この第2項のうち、第4号は以下の通りとなっております。

 「この法律(注・著作権法)の施行地外(注・外国)において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物」

 つまり、著作物の原作品または複製物が国外で適法に譲渡された場合、その時点で権利の効力は消滅し、以後の譲渡にまでは著作者の権利は及びません。
 このため、真正品(←これが重要です。模倣品ではいけません)を買い付けて輸入する行為、いわゆる並行輸入には、著作権に基づく権利行使はできないと解されています。


 問題は、商標法です。

 ディズニーに限らず、日本国内で販売されている製品と、国外から並行輸入した商品とが同一品質であれば、さほど問題はありません。以前、ホイールやスポイラーでよく見られる「BBS」(ドイツに本社がある会社の商標)に関して、並行輸入業者と国内の商標権者とが争ったことがありますが(昭和60年(ワ)第1833号)、このときは、「並行輸入業者が取り扱った商品は、ドイツの会社で製造された真正品であると認められる」ことを理由に、国内商標権者の訴えが退けられています。

 が、
 国外製造品の品質が粗悪なものであり、日本国内の商標権者が独自に改良して品質を向上させ、品質に差があることが独自の宣伝効果で広く認知された場合、たとえ国外で適法に登録商標が付された商品であっても、並行輸入は商標権の侵害となり得ます。判例としては、平成5年(ワ)第7078号が挙げられます。

 ですので、貴社にて慎重に検討を重ねた上、貴社の顧問弁護士にも相談なさって下さい。また、この書き込みは、私の知っていることをベースにしたものですが、決して鵜呑みにすることなく、検討に際しては判決文もご参照下さい。最高裁のHPに、「知的財産権判例集」というタブがありますので、そこから入ってみて下さい。事件番号を入力すれば検索できるページがあります。

 また、並行輸入が盛んになればなるほど、正規代理店は、直通ルートに圧力をかけたがります。そのような、妨害、というと語弊がありますが、牽制が予想されることもお忘れなきよう。 
 

参考URL:http://www.courts.go.jp/index.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。丁寧な解説でたいへん参考になりました。社内で相談していきたいと思います。最高裁のページも参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2002/03/13 10:10

私も小規模ながら並行輸入を行ってますが、以前、ある程度業界に通じている知り合いから「ディズニーものには手を出さない方がよい」とアドバイスを受けました。



おそらく、正規店はかなり高額のロイヤリティを払っているのでしょう。

並行輸入店が正規店から損害賠償請求を受けたという話も聞きました。(損害額をどのように見積もったのかは分かりませんが・・・)

というわけでありまして、ある程度のリスクも付きまとうと思われますので、そのへんとの兼ね合いも勘案されればよろしいのではないかと思います。

こじんまりとやっていれば、問題もおきにくいのかもしれませんが。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。やっぱりディズニーはいろいろ難しそうですね…社内で相談していきます。有難うございました。

お礼日時:2002/03/13 10:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!