私:自由業で年収約200万、国民健康保険に加入、請求は世帯主の夫名義で来るが扶養ではないので自分で支払い、自分の確定申告で控除に含めていた。
夫:昨年退職しそれまでの年収約350万、退職後は国民健康保険へ変更
変更した月から国民健康保険の請求が二人分合計した額で来るようになりました。
今年は夫も還付のための確定申告をするのですが、
お互いに扶養にならないのでそれぞれの持ち分で割って(割れる?)それぞれに申告すればいいのか、
それとも扶養でなくても、二人分になった月からまとめて夫の控除に含めて申告するか、すべてまとめてどちらかの控除で申告してもいいのでしょうか?
いろいろ調べてみたのですが、どちらかが扶養になるケースしか見つからなかったので、分かる方がいらっしゃいましたらお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険は、世帯主宛に納付書が来て、領収書も世帯主宛にはなりますが、加入している方と領収書の名前が一致しない場合があります。
これは、国民健康保険制度で、世帯主主義を取っているために起こってしますものです。ご質問の場合には、ご主人でも奥様でも、互いに生計を1つにした生活をされていますので、どちらが社会保険料控除として申告をしてもかまいません。
ご主人も奥様も所得が発生しても、所得に対する課税割合は同じですので、どちらが申告をしても同じだとは思いますが、所得税の多い方が申告をしたほうが良いかと思います。
収入から所得を算定して、その所得額から各種控除をするうちの1つとして国民健康保険や国民年金、生命保険などの控除があり、それらの控除額の合計を所得額から差し引いた額、課税対象所得に税率をかけて所得税を算出する方法になっています。したがって、各種控除額が大きくて所得から差し引くとゼロになってしまう場合には、ご質問の社会保険料控除が使えませんので、お二人の所得額を比べてどちらかが申告をされてください。なお、申告は役所の税務課でも税務署でも、いずれでも受付けていますし、役所に支払った国民健康保険税(料)と国民年金保険料は、領収書の添付の必要がありません。
扶養と支払名義や世帯主主義の関係が混乱の元だったようです。
今まででも、領収書は夫名義なので、税務署から領収書の提示を求められたらどうしようかと悩んだりしましたが、領収書も必要ないということで、安心しました。
No.1
- 回答日時:
生計が同じ場合に、国民健康保険・国民年金の社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などは、誰が申告しても問題ありません。
国民健康保険料も、お二人に分けても、どちらかお一人にまとめて申告してもかまいませんから、試算してみて有利な方法で申告されたらよろしいです。
一般的には所得の多い(税率が高い)人にまとめた方が有利なのですが、ご質問の年収だと税率は同じですから、どちらでも変わりは無いと思いますが、課税所得が少ない場合は所得税が0になると、控除が無駄になりますから、試算されたらよろしいでしょう。
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