2ヶ月ほど前、行けなくなったファミリーセールの招待ハガキをオークション上でお譲りしました。(これ自体いけないことですね。反省しています)
その葉書の住所が書き換えされていたことが、最近になって登録住所の確認をして判明しました。
というのも、同じ会社から毎月色々と招待状が送られてくることになっており、いつも楽しみに待っておりました。
それが最近ピタッと来なくなり、おかしいと思い問い合わせをしたのです。
そこで、葉書をお譲りした相手の方に確認しようとメールで連絡をしたら、売買契約が済んだ時点で所有権が移転されており、その葉書をどのように使おうと自由だと言うのです。もし、それでオークション上に悪い評価にて応対したら法的手段にでる、とまで言われました。
もちろん、お譲りした葉書の所有権が移ったことは分りますが、その後に届く何枚もの葉書は無断で相手の方に届いていることになります。これはお譲りした権利ではないのでは?と思います。
私の方が、無断で住所を書き換えされその後の葉書を取られていたのだから、法的手段に出るぞ!といって差し上げたい気持ちです・・・。(もちろん私も転売したので悪いのですが)
なんだか釈然としない気持ちでおります。
長くなってしまいましたが、このような場合は法的に相手の言うことは正しいのでしょうか?
ご存知の方、どうぞ宜しくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
まあ、一般論からいうと、相手方も常識はないし、あなたも招待券の転売はよくはないですね。
それはさておき。。。あなたがネットオークションで売買したのは、そのはがきですね。するとそのはがきの招待券を使ってもよいという使用承諾を認めたに過ぎず、相手方はあなたの名前で勝手に住所変更を行う権利は当然ありません。
現在、相手の住所にあなた宛て(あなた名義のまま住所のみが変えれている。。ここがポイント)の場合は、相手方は罪になる恐れがあります。
刑法263条(信書隠匿罪):他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
相手方の法的手段が何かわかりませんが、おそらく訳ももわからずに損害賠償だ。。とかいっていると思われます。どう考えても民事上の話でしょう。しかしあなたのほうは、あなた宛のはがき(信書)を会社側にあなたであると欺罔(ぎもう:あざむくこと)して勝手に住所を変更し、あなた宛の信書を隠匿(隠しておく)したという歴然たる事実があるわけです。ですので、あなたが本気になれば警察に言って刑事告発を行うこともできます。(ストーカーが郵便受けから勝手に人の郵便物を持っていくのと同じ行為)。まあ、あまりお腹立ちなら、警察に信書隠匿罪で刑事告発しますと期限を切って迫ることも有効な手段ではあります・・。まあ、会社に招待状をいけないので他人に渡したところ、勝手に送付先を変えた旨を伝え、もと戻してもらうこれが一番とは思います。
どうもありがとうございます。とても参考になりました。
私は法的手段にでるつもりはございませんが、相手が強く言ってきた時のことを考え憂鬱でした。ですので、法上の詳細な内容をご教授頂き少し気持ちが軽くなりました。
分りやすいご説明を頂き感謝申し上げます!
No.5
- 回答日時:
以前勤務していた会社のファミリーセールの招待状は、よくオークションで販売されていました。
本来、ファミリーセールの意図は「社員と社員の家族、親族を対象にした、福利厚生目的のセール」でした。
まあ、身内から友達から・・・そのうち全く知らない人まで「友達の友達は~」でどんどん知らないお客様が増えてくるのですが、当然のことながら身内以外の人が増えれば増えるほどお客様のマナーも悪くなり、せっかく信用されて送られてくる招待券がオークション等で売られるようになってきたのですよね。
招待券を購入された方は、貴方になりすまして入場しても良かったのでしょうが、新たに登録すると自分に招待券が送られてくるので「知り合いが来れなくて、招待券いただいた」くらい言って新たに登録したのでは?
本来、招待券の本人しか入場出来ない会社もあると思うので、もしかすると貴方は仮に譲ったことになっていたとしても、疑われてブラックリストに載っている可能性があります。
そうなっていたら、新たに申請しても無理だとおもいます。
ご参考までに、私が勤務していた会社では、社員が配る招待券にはナンバーが付いていて、当初それを知らない社員がオークションで販売、ナンバーで誰が売ったのかバレて左遷されました。
ありがとうございました。
登録会社に正直に話をして住所の登録を戻して頂きました。
私は社員ではなく、また社員・家族以外でも誰でも登録可能な会社のセールの葉書です。
住所のみ書き換えされ、私の名前で相手の住所に届き続けていました。
私が良かれと思い行った譲渡がいけない事は反省した上ですが、やはり相手の方が「入手した葉書は何をしてもいい」、その上「法的手段にでる」とまで言われて、納得できずにおりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
会社からの案内を得るのは有料なのか登録のみでOKなのか?
案内は名宛人(家族含む)が有効なのか、持参人が有効なのか?
転売行為は問題だが、譲渡ということなら充分に考えられる行為
であるので、それほど違法性があるとは考え難い(会社の規約次第
ではあるが)
オークションの相手が住所と氏名を書き換えているなら、持参人が
対象となる招待状と考えられ、譲渡しても問題ないと考えられる。
名義変更が出来たということは、当初の名義人である貴方から
相手に対して権利の譲渡を認めるものであり、転売のような収益を
上げる行為に対して道徳的な問題はあるが、違法性というような
レベルでのものとはこの件からも考え難い。
そして登録が無料なら再度登録をしなおせば済む話であるが、
有料の場合、譲渡したのは以降発生する権利全てを譲渡したもの
ではなく、当該権利のみの譲渡と考えるのが普通であり、不利益を
被ったと考えられるので相手の言うことは極論であるといえる。
結論、まあどうぞ法的手段に出れるなら出てくださいということ。
ありがとうございました。
名義変更ではなく、住所変更のみされたのです。相手の住所に私の名前で届いている状態でした。
登録は無料でしたので、住所を再度戻す手続きをとりました。登録の件は解決しました。
No.3
- 回答日時:
ちょっと乱歩な例えですが・・・
盗んできた物を盗まれた、泥棒だ、損害賠償請求だ、と言っているような物です。
公序良俗に反する訴えは訴えとして成立しません。
盗んできた物を盗まれた、覚せい剤をうったらラリって角に頭ぶつけたので売人に損害賠償請求・・・
こういう訴えは成立しません。
質問者さんの言っている事は、程度こそちがえど、この法則です。
ただ、私からすれば招待はがきを転売する事がどのような違法性があるのかがちょっと気になりますが、あくまで質問者さんが「いけないこと」「はんせいしているとの事でしたのでこれをベースとした回答である事を付け加えておきます。」
ありがとうございました。ごもっともです。
行きたくても行けなくなった葉書でしたので、行きたい方にお譲りしたほうがお互いハッピーかと思ったのです。
反省です。。。
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