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父親が死んだときに、国保から一時金が出るのを知りました 他に、公的機関から、もらえるものがあれば教えてください
借金が多いので相続放棄をしようと考えていますが、公的機関からの支給は受けられるとのことです。
形見として身近なテレビ、電話、車(中古車)などをもらおうと思っていたのですが、相続放棄した場合、これらもすべて放棄しなければいけないのですか?
範囲がはっきり、わからないので教えて欲しいです。

A 回答 (3件)

>公的機関から、もらえるものがあれば教えてください



市役所にお聞きになると判ります。

相続放棄については、次のようになります。

相続の場合、3つの方法があります。
1.相続人が被相続人(亡くなった人)の財産や債務の全てを受け継ぐ単純承認
2.相続人が被相続人の財産や債務の一切を受け継がない相続放棄
3.被相続人の債務がどのくらいあるか判らず、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって受け継いだ財産の範囲内で、被相続人の債務を相続する限定承認。

明らかに債務の方が多いと分かっている場合、2番の相続放棄をすることで、親の借金を引き継がなくて済みます。

相続放棄をするには、相続人が、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所、相続人全員が申し出ることが必要です。

この場合の裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になり、費用は収入印紙600円と連絡用の郵便切手です。
必要な書類は、相続放棄申述書・ 申立人の戸籍謄本・被相続人の除籍(戸籍)謄本・改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)・住民票の除票・財産目録
です。

相続放棄申述書の見本は、参考urlをご覧ください。

詳しいことは、家庭裁判所に行けば教えてもらえます。
又、不安な場合は司法書士や行政書士に依頼すれば、手続きをしてもらえます。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/soho. …
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この回答へのお礼

ありがとうございました
早速、裁判所に行って手続きしました
そのあと、又問題発生です
父の借入金の保証人が数人いることがわかりました
保証人は私が相続放棄した場合でも、そうでない場合でも
支払い義務は残るんですか?

お礼日時:2002/03/09 22:51

以前にも同じような質問がありましたので紹介します。



お父さんの遺産(土地、家、車etc...)の金額と借金を比べた場合にどちらが高いですか?
もし借金のほうが高いようでしたら相続を完全に破棄(相続人が被相続人の財産や債務の一切を受け継がない)することができます。当然のことながら車などは相続できなくなるようです。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=227819
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この回答へのお礼

ありがとうございました
とても参考になりました

お礼日時:2002/03/09 22:54

土地、家屋以外に資産がないようでしたら、差押はないと思います。

  ただ相続放棄には期限がありますので専門家に相談されたほうが良いと思います。  
 市区町村都道府県にて無料法律相談(要予約)がありますので、区の広報などごらんください。直接電話して聞いてみるもの良いと思います。

また、この質問は法律のカテゴリーに再度質問すれば適切な回答が得られると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
市役所の相談室に相談に行きました
土地も家屋もないので、相続放棄することにしました

お礼日時:2002/03/09 22:59

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