No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>公的機関から、もらえるものがあれば教えてください
市役所にお聞きになると判ります。
相続放棄については、次のようになります。
相続の場合、3つの方法があります。
1.相続人が被相続人(亡くなった人)の財産や債務の全てを受け継ぐ単純承認
2.相続人が被相続人の財産や債務の一切を受け継がない相続放棄
3.被相続人の債務がどのくらいあるか判らず、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって受け継いだ財産の範囲内で、被相続人の債務を相続する限定承認。
明らかに債務の方が多いと分かっている場合、2番の相続放棄をすることで、親の借金を引き継がなくて済みます。
相続放棄をするには、相続人が、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所、相続人全員が申し出ることが必要です。
この場合の裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になり、費用は収入印紙600円と連絡用の郵便切手です。
必要な書類は、相続放棄申述書・ 申立人の戸籍謄本・被相続人の除籍(戸籍)謄本・改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)・住民票の除票・財産目録
です。
相続放棄申述書の見本は、参考urlをご覧ください。
詳しいことは、家庭裁判所に行けば教えてもらえます。
又、不安な場合は司法書士や行政書士に依頼すれば、手続きをしてもらえます。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/soho. …
この回答へのお礼
お礼日時:2002/03/09 22:51
ありがとうございました
早速、裁判所に行って手続きしました
そのあと、又問題発生です
父の借入金の保証人が数人いることがわかりました
保証人は私が相続放棄した場合でも、そうでない場合でも
支払い義務は残るんですか?
No.2
- 回答日時:
以前にも同じような質問がありましたので紹介します。
お父さんの遺産(土地、家、車etc...)の金額と借金を比べた場合にどちらが高いですか?
もし借金のほうが高いようでしたら相続を完全に破棄(相続人が被相続人の財産や債務の一切を受け継がない)することができます。当然のことながら車などは相続できなくなるようです。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=227819
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