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評価額1万円の株式1万株(1億)を親から子へ1株4千円で1万株(4千万)売却すると
1(1) 子供にはみなし贈与で6千万に対して贈与税が課税されますか。
 (2) 親には売却益に対して所得税と住民税が課税されますか。
2(1) もし、ただで株を譲渡したときは子供に対する1億円に対する贈与税しかかせられないのでしょうか。
 (2) もしそうなら、毎年110株(110万)ずつただで株を贈与すれば贈与税もかからないということなのでしょうか。(株価は変わらないとして)
回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

2(2)についてですが、贈与税は基礎控除額が60万円ですので、年間60株まででしたら贈与税がかからないと思います。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/09 22:02

時価評価が正しいと言う前提で回答します。



1(1)6000万円が贈与税の課税対象となります。

1(2)親の場合、売却価格-取得価格=売却益となります。
株式の譲渡所得は、分離課税となっていて、他の所得とは別に課税されます。

上場株式の場合は、源泉分離課税が選べますが、非上場株の場合は申告分離課税となります。
又、株式の譲渡益は、分離課税となっていて、一般の譲渡所得とは違いますから特別控除もなく、売却益に対して、所得税と住民税が課税されます。

2(1)無償で譲渡した場合は、子供に対して、1億円が贈与税の対象となり、非課税枠110万円を超えた額が課税対象となります。

2(2)株価に変動がなければ、毎年100万円以内の贈与なら、贈与税はかかりません。
ただし、毎年、110万円を贈与したことが証明できないといけません。
このような場合に、毎年、111万円(111株)を贈与して、贈与税の申告をして、贈与税1万円を支払っておく方法があります。
これなら、贈与をした記録が残りますから、後になって、一括で贈与をしたと思われる心配はありません。
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この回答へのお礼

いつも回答ありがとうございます。とても勉強になりました。

お礼日時:2002/03/09 22:02

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