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 損害保険で傷害保険に加入していますが、死亡した場合の受取人は証券には指定されていません。
この場合、法定相続人が受け取ると思いますが、生命保険の受取人指定のように、損害保険でも受取人の指定が出来るのでしょうか。

A 回答 (2件)

ハイ出来ますよ。


その場合は、被保険者の署名捺印が必要ですし、本人確認という事で
免許証のコピーも必要ですね。
それに被保険者と死亡保険金受取人の続柄の続柄も問われます。
全くの第三者ですと、どういう関係か問われると思います。

この回答への補足

 回答ありがとうございました。
専門家の方と言うことでもう少し教えて下さい。
主人が契約している傷害保険で、税法上小口にして複数加入しています。
保険の加入件数分の、種類が必要になるのでしょうか。
保険会社の人の言うままに20件程に分割して加入しています。

補足日時:2002/03/07 22:40
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補足回答が遅くなり、すみません。


そうですね、やはり20件加入しているのなら、その全てを
設定しなおす必要があると思います。
契約の途中で変更されるのなら、20件分の異動承認請求書を
作成しなければなりませんね。
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