プロが教えるわが家の防犯対策術!

1)一方通行の道路なのですが、夜になると道路上に飲食店・風俗店等の大型移動看板が設置されます。道路の両サイドの店舗から出されるので、人も車もそれを避けてぎざぎざに進むことになります。人通りも多く、一台でも車が通行しようとすると道路は、歩行者はおろか自転車でも離合不可能です。
看板の設置は問題ないものでしょうか。

2)また、歩道上に(1)のような看板が出ている事もあり、歩道はそれによってほぼ塞がれ、自転車、歩行者はこれを避けて一旦車道に降りて通行しています。
この看板は問題ないものでしょうか。

3)歩道に沿った路面店において、移動式の販売什器(テーブルなど)が出されている事はよくありましたが、とある紳士服販売店は木製の柱を歩道上に立て、屋根を作り、屋根内に服などを吊るせる設備を設置しました。営業時間外は商品類をしまい、本来の店舗出入り口にあるシャッターを施錠して閉めています。しかし、歩道上の屋根付き販売什器は店舗に固定されている上、分解できるものではなく、毎晩そのまま歩道に放置されています。
この歩道使用に問題は無いものでしょうか。

4)道路の両側に店舗がある道で、通行に支障の無い高さで、飲食店等の看板がせり出しています。中には道路の上空を2m以上せり出しているものも。まるで香港のようです。
道路上、中空に看板を設置するのは合法かどうか。

というギモンを持っていますが、違法なのか、そもそも規制自体が無いものでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃったらお願い致します。

A 回答 (5件)

NO2です。

補足します。
交通等に支障が無い場合です。
夜店など一時的に使用の許可は出ますが、その場合でも道路が歩行者専用にされる場合です。(盲人用識別マーカー上には許可される事は無いそうですし、必ず許可証が交付されます。無料が多い)
支障が無い場合や危険が認められない場合で、たとえば歩行者などが普通に歩いていた場合に頭がぶつかる状態でしたら許可されません。
リヤカーでラーメン屋台も許可されなくなり、夜間休業の玄関先に成りましたね!おにぎり屋は、最低地上高2メーター20センチでしたが、一番低い所に赤色布や、夜はランプ等で注意を喚起するように言われたそうです。(昼のみの営業で日差しが無い時や夜は格納です。良く八百屋さんが日除けに使います)歩道上、確か4.5メートル以上だったか忘れましたが、歩道に看板がはみ出している事が有りますが、あのような感じでは注意喚起の必要は有りませんが有料で許可されるそうです。(県道や市道のみ、国道は一切出来ないと聞きました。)
廻りくどい書き方しましたが、結論は全て違法ですが、なあなあで見逃して居るのが現状でしょう。しかし、交通に支障が有れば申し入れで撤去も可能でしょうが、個人での違法申し入れは危険です。必ず管理者から公的機関(警察)に告訴してもらいましょう。(そのスジなど、報復が有りますので)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>個人での違法申し入れは危険です。~(そのスジなど、報復が有りますので)

風俗店などは本当に危険ですね(汗)。
詳しく書いていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/01 11:27

道路に物を設置する場合は、道路占用が発生します。

上空・地価も同様です。
したがって、道路管理者への道路占用許可申請と警察への道路使用許可申請が必要です。

質問の1)~4)のケースで上記の許可が下りていれば、問題ないでしょう。(露天での飲食販売では保健所の許可が必要等の別の規制はあると思います)
ただ、いずれのケースも許可が下りるものとは到底思えませんので、無許可の場合が大半だと思います。

本来であれば撤去命令が行われるべきでしょうが、日本の現状から見て、全てに対処するのは無理なのが現実ではないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

仰るとおり、全てに対処するのは無理ですよね・・・。

お礼日時:2006/08/01 12:12

●殆どの設置が違法です。



●僕自身狭い道から広い道に出る時に角の店の設置看板の張り出しのため、かなりに見通しが悪く出難いので、警察に通報して取り締まりをするよう依頼しました。警察は「はい、回って行きます。」と言ってくれたので厳重やってくれたんだと思って、後日同じ場所を通ったらまた同じことでした。駐車違反もしかりです。車のリフォームの仕事をしている店があって店の前が横断歩道です。センターラインもある道ですが、何故か車の右側を道路端にやって、横断歩道の上歩道に掛かるようにいつも車が変わってもそういうやり方で止っています。これも警察に10回近く「取り締まれ」と命じたが一向に改善されることはなかったです。

●警察はそういうもんです。袖の下なんてこともあるようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>「はい、回って行きます。」

一応は対応するけど、結果は期待できないということでしょうね・・・。
見逃してもらう手を教えてもらいたいですね(笑)。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/01 11:30

私道、市道、県道、国道(歩道も)いずれにしても所有者が有り管理者が居ます。

市道や県道では使用料を取り貸し出している事も有るそうです。私道では、なあなあで放置も有ります。国道では案内の看板など一時的に設置を認めている以外は無いそうです。
歩道上の自動販売機、強制撤去の事例が有る位規制が有りますが殆んど違法行為でしょう。
許可されたのでしたら必ずステッカーが張られて居ます。
事実、友人のおにぎり屋のひさしが県道の歩道に掛かり(手動でひさしを伸ばしたり出来る物)県の調査で歩道の使用許可申請が必要で有ると指摘されました。年2400円プラス消費税を支払っています。県道(歩道)使用許可証が張られて居ます。
無いとすれば違法と思いますので、道路の管理者に連絡し、警察に告訴してもらいましょう。直接警察では無理だそうです。所有者以外からの告訴は受理出来ないそうですから。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。
使用料を払って設置されている合法の場合もあるということですので、これからはちらっと見てみようと思います。それにしても、通行に邪魔でも何でも、使用料を払えばOKというのは・・・。

明確な回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/29 17:35

道路使用許可を警察で取得しない限り、違法ではありますが、実害がある場合は警察に言えば動いてくれるときもありますが、動いてくれないときもあります。


動いてくれてもしばらくすると、また道路に置くお店もあります。
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この回答へのお礼

いたちごっこということですね(><)。

回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/29 17:26

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