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 題の通りです。例えば「月刊あはは」に書いてあった文章を「週刊いひひ」が無断で一ページ掲載した場合、「週刊いひひ」には、著作権は存在するのですか?(無断で掲載したページ以外についても)あとその「週刊いひひ」が無断で掲載した一ページを「日刊うふふ」が無断で掲載した場合どうなるのでしょうか?また「週刊いひひ」が無断で掲載した以外のページを「秒刊えへへ」が無断で掲載した場合はそうなるのでしょうか?
※ここに登場する名前はフィクションです。
 あと、DVDコピーのやり方などを書いている、間接的に著作権を侵害している著作物にも著作権はあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

 著作権が発生する要件は創作されたものとみなされることです。

複製された著作物は創作によって制作されてはいませんから、著作権がありません。何社が次々に出版しても著作権は原作者にしかないことになります。
 しかし、難しいのはその1ページが引用に過ぎなかったり、まったくそのままではなく、パロディやニュース記事として創作されている場合です。そういったものを二次的著作物とよび二次的著作者としての著作権上の権利が発生します。そして、著作権法28条には著作物から派生的に作られた二次的著作物にも原著作者の権利が及ぶとされていることから、二次著作物には複数の権利が重畳して存在していることになります。
そこで、「月間あはは」は某教祖のスキャンダルをすっぱ抜いた。「月間いひひ」は「月間あはは」の写真と記事を引用して攻撃の火の手をあげた。「月間うふふ」は「月間いひひ」には承諾を得たが「月間あはは」には承諾を得ることもなく記事を掲載した。とすると「月間うふふ」は「月間あはは」から訴えられる可能性があることになります。
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この回答へのお礼

こんなくだらない質問に長文有り難うございます。二次的著作物か・・・。そこまでは考えてなかった。難しい問題ですね。

お礼日時:2006/08/04 20:09

回答は既にある通りです。


大事なのは「誰が」「創作した」のかです。

著作権が保護するのは「物体」ではなく、創作表現です。
それさえ抑えておけばおのずと回答は出てくるはずです。
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この回答へのお礼

簡潔にポイントを書いてくださって有り難うございます。とてもわかりやすいです。参考になります。

お礼日時:2006/08/04 20:11

A が著作権者である著作物を B が無断でコピーした場合には, そのコピーした部分については A が著作権者とみなされるはず. その他は B が著作権者になる.


あと, 「DVD のコピーのしかたを書く」のは (直接・間接によらず)「著作権を侵害している」ことにはなりません. というか, あらゆる不法行為 A に対し「A の手段を書く」ことと「A を実行する」こととは全く別.
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この回答へのお礼

なるほど、と言うことは人殺しの手段を書いてもいいわけですねw        ↑冗談

お礼日時:2006/08/04 20:05

著作権を侵害したページについては恐らく著作権は無いと思います。


他のページについてはまったく関係が無いので著作権は存在すると思います。

>DVDコピーのやり方などを書いている、間接的に著作権を侵害している著作物
多くの場合ソフトの使い方を書いているのであって、著作権の侵害の方法を書いているわけでは無いと思います。
また、このページはこのページを書いた人に著作権があると思います。
もしこのページを書いた人に著作権が無いとしたら、一体全体誰に著作権があるのですか?

ちなみに、コピー機の使い方を教えた場合、その人には著作権が無いと言っているのと同じことですよ?
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この回答へのお礼

ソフトの使い方を書くだけならいいんですか?知らなかった。有り難うございます。

お礼日時:2006/08/04 20:03

著作権を侵害している著作物にも著作権はあります。


ただし、丸ごとコピーしたような部分については、もとの著作者に著作権があります。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。参考になります。

お礼日時:2006/08/04 20:01

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