プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いいたします。

以前、http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=228343
投稿させていただいた者です。

現在交通事故の裁判中です。こちらが原告側(被害者遺族)です。
主治医のレントゲンフィルムを見ると日付がシールで張ってあるだけで、
移りこんでいるわけではありません。
これって、偽造が可能なんじゃないでしょうか。
レントゲンフィルムはシールでも日付は有効でしょうか?
対策などありましたらアドバイスお願いいたします。

A 回答 (2件)

 シールでも、その日付が偽りであると証明できるものがない場合には、有効でしょう。

撮影のときに、日付を間違ってしまったので、シールを貼りました、と言われればそれまでです。

 シールの月日に疑問がある場合には、その日に診察を受けたのがどうかを、診療報酬明細書(レセプト)や、通院の場合でしたら領収書の月日から、確認をする方法があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やっぱり、現状だとやりたい放題が可能なわけですね。
レセプトで確認すると食い違いがありますので
医師に説明を求めてみたいと思います。

お礼日時:2002/03/10 13:34

シールでも日付は有効でしょうか? >


 あなたが有効性を争わないかぎり、真正なものと推定されます。たとえば、その日に受診しなかったとか、その日の他のフィルムとの比較により同一性を覆すなどで推定が崩れます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
明細書で確認すると食い違いがあります。
医師と掛け合ってみますね。

お礼日時:2002/03/10 13:33

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