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医療法人の歯科医院に勤めているのですが、当医院から歯科技工士さんに外注にだした際金銭をはらったのですが領収書に印紙がはってありませんでした。国税相談に問い合わせてみたところ、印紙はいるとのことでした。しかし歯科技工士の会ではいらないとのへんじでした。どちらを信じたらいいのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

支払った金額にもよるでしょうが、印紙税法のホームページを見つけましたので、参考にしてください。


 尚、ブラウザの検索ツールで「印紙税法」を検索すると印紙税に関連するページがあります。
参考にでもなれば幸いです。

参考URL:http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/146kokkai …
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国税相談というのを不勉強でちょっと知らないのですが、


それが国税庁の管轄ならそっちを当然信用すべきでしょ
う、というのは良いとして……

歯科技工士の会がなぜ要らないかという根拠を聞いてみ
るのも良いかもしれませんね、私の知る限りでは非課税
の条件は“営業に関しない金銭又は有価証券の受取書”
だそうで、消費税のように非課税業種があるというよう
な事ってあるんですかねぇ?

ところで、領収書の納税義務者は領収書を発行した側で、
脱税が発覚した時に倍の加算税を取られるのは相手側な
のでほっぽっらかしておいても良いように思うのですが。
だって、脱税というだけであって書類の法的証拠能力は
変りませんので。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7105.HTM
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