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アイデアでは・・・

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  • 質問者:noname#31664
  • 投稿日時:2006/08/03 15:07
  • 困り度:困ってます

始めまして。
10年ほど前に、ある会社へ就職活動で訪問しました。
質問事項で、「将来どのようなものが流行ると思いますか?」のようなことがあり、「携帯電話で音楽を聞くことができるようになる」と絵まで書いて提出した記憶があります。今では、実際に携帯で音楽が聞けるようになってますが…。
このように単なるアイデアだけで、自分の力では生産や設計等できなくても、特許等の申請は可能でしょうか?

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No.6ベストアンサー20pt

  • 回答者:Massy57
  • 回答日時:2006/08/08 17:00

勿論出願は可能ですよね。
たしかに、特許とするためにはその実現方策の開示が必要ですが、携帯電話で音楽を聞くような仕組み(ただし審査官を納得させる程度の技術水準で可)を提案することぐらい、ご質問者の技術力であれば10年前充分可能であった(コスト的には?ですが)と思われます。
少なくともANo.4さんのお答えにあるような対応をしていれば、「ぼんくらな特許庁の審査官」を納得させることは、赤子の手をひねるがごとしとおもいます。また特許がいったん成立しさえすれば、クレームをつける相手をうまく選ぶなど、戦略をたてれば、日本の企業からならそれなりのお金を得ることも簡単に出来たと思います。
ただ、特許出願費用、各種手続き費用、さらには成立後お金が入ってくるまでの維持費用等を考えると、成功確率(勿論特許が成立する確率ではありません そのアイディアが商売として成功する確率です)から考えて、出願しないと言う選択がごく普通ではないでしょうか。
自分なら、もし10年前に、そのようなアイディアがうかび、かつ特許を出願することにより利益が得られると確信を持てればまずは特許を出願し、そのあとで、
1.自分で起業する(この時代IT関係なら企業は可能)
2.もしくはITベンチャーにその特許を売り込む
のいずれかを選んだと思います。携帯電話で音楽、それを10年前に・・・おしい、ジョブスになれたのに・・・。

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  • 回答者:patent2005
  • 回答日時:2006/08/04 12:43

特許法第2条の最初に、以下が書かれています。

(定義)第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう

ここでは、『自然法則を利用』がポイントです。
設計や生産が実現し、世の中で使えているものは、『自然法則を利用』できています。
おおげさには考えなくていいのですが、アイデアだけでそれをどう設計、生産するか漠然としている状態では、『自然法則を利用』できてるかどうか、不明な場合もあります。

つまり、SFものの空想に出てくる小道具では特許上の発明にはなりません。
40年ほど前に、SFもので見られたものは、今ではいろんな形で実現してものはありますが。その時点で出願しても、認められないでしょう。どのようにして実現するか、その技術が確立していなかったからです。

質問者様のケースも同様です。
アイデアを『どのようにして』現実のものにするか、それを設計等で実現しないと特許として査定を受ける事はできません。
その、実現する方法、実現できたものが特許なのです。
出願だけなら自由だと言っても、明細書を書くのが難しいでしょう。

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No.4ベストアンサー10pt

  • 回答者:oo14
  • 回答日時:2006/08/03 21:13

特許庁をググッて見ましたら、おっしゃるように10年前に特許になったものはないですね。(平成5年以前かもしれませんが。)しかしこの10年では大量に特許が取得できているようです。出願しておくべきでしたねというか、あなたの考案を誰かが真似したかは、わかりませんが、当時1Gっていったら大容量メモリーですから、出すほうも受理するほうも実現を疑ってたかもわかりませんね。7年後に審査請求して、2回ほど拒絶理由をもらって、拒絶査定されて、審判で復活したら、今頃特許証が手元に、でしょうか。残念でしたね。

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  • 回答者:nebel
  • 回答日時:2006/08/03 16:57

単なるアイデアだけで特許申請ができるか?

基本的な回答としては、できますが、特許は認められません。
特許法はアイデアを保護し、優先権を与えるためのものではなく、具体的な技術についてそれらを行うものです。

どのような仕組みで、どのように行うかを明確にしなければなりません。

資金等の面から、必ずしも自分の力で生産ができる必要はありませんが、
その特許を元にすれば、目的のものが現実的に生産可能である必要はあります。

申請は書類を提出し、審議してもらうことですから、アイデアだけでは審議(しかも簡単な審議のところ)で却下されます。


>ある製品とある製品(両方とも市販され一般で使用されるもの)を一つにし、この世にまだ出回っていないものを作るというのも可能ですか?

この場合、その1つにすることや技術に新規性が認められるなら特許申請をし、特許権を得ることは可能です。
新規性が認められない場合は、実用新案とするか、法的保護をあきらめるかになります。

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 自分で生産可能かどうかは問われないはずです。
 でも俺の記憶が正しければ、「非現実的なものは認められない」はずなので、現実的なアイデアだという証明のために設計図の提出か何かを求められたはずです。
 よって設計すらできないのは駄目だったと思います。

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  • 回答者:chie65536
  • 回答日時:2006/08/03 15:49

「公に既知の物」でなければ、どんな物であっても「特許等の申請」は可能です。

「申請だけ」なら「宇宙人と交信する方法」でさえも申請できます(笑)

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
申請だけなら何でもできるんですね!
例えば、ある製品とある製品(両方とも市販され一般で使用されるもの)を一つにし、この世にまだ出回っていないものを作るというのも可能ですか?

  
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