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知人に軽四輪自動車を譲ってもらうことになったのですが、販売店の所有権がついていて、しかもその会社はすでに倒産しており連絡がつきません(ローン残債は無いです)名義変更は可能でしょうか?どのようにしたら良いのでしょうか?宜しくお願いします

A 回答 (3件)

名義変更は可能です。

今まで支払っていたローン会社に内容を相談してください。もう1つ方法はお近くの行政書士に内容を説明して代行してもらう事も可能です。(ある程度は自分で動かないとだめですが)
ローン会社に連絡は知人(車検証使用名義人)の方が連絡したほうが良いでしょう。うちはこうゆう時は行政書士にお願いしてます。(年に1回位あります。)
残債が無いのが前提です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。結局クレジット会社がわからず、倒産した会社の連絡先もわからずで困り果てていたところ、何とかその会社の破産管財人弁護士を探し出し、無事、書類を発行して頂きました。書類は2枚で、倒産した自動車販売店の破産管財人であることの証明書(裁判所発行)と譲渡証(前所有者欄は弁護士の名前)でした。ローンの残債についての確認は無かったです。大変参考になりました。

お礼日時:2002/03/20 15:20

補足です。

なぜローン会社かと言うと。
ローン会社-販売店-ユーザー-ローン会社(図にすると三角図)の販売形態になってるため普通は販売店が所有権をつけるのですが実際はローン会社が所有権持ってることになります。(クレジットを使用したため)
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 私もこれは?? と興味をもって拝見していましたが回答が出ないようなので、自分だったらどうするか、を書きます。


 まず、軽自動車の名義変更には、確か譲渡人法人の印鑑証明等は不要で、複写式の申請書に会社名・代表社名・会社印が押されていればそれで済むと思いました。法人印鑑証明添付が必要なのは買主が法人である場合に個人であれば住民票のところそれに代えるものという記憶の範囲なのでこの点確認してみてください。そもそも法人の倒産というものに法的概念がありませんので、もしかしたらその登録移転行為はその法人でまだできるのかも知れず、また、そのような事情を知らない方が名変をすることもあり得、軽自動車検査登録事務所ではそれに関係なく書式が整備されていれば登録はします。相手方と連絡が取れるようであれば、今からでも登録に協力してもらえばいいと思います。
 次に、上記の方法が不可能な場合、証拠書類を揃えて裁判所に手続を相談し、判決文をもらって、それを登録の理由として提出して登録するという方法が考えられます。裁判所では法律相談にのりませんが、手続に関するアドバイスはしてくれると思いますので、また、とくに本件は争いとなることが予見し難いため、専門家に頼んでも頼まなくても手続は可能と推察します。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございました

お礼日時:2002/03/20 15:14

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