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先日ある事故にあい、通院日数が現在10日目です。
労災が適用されたとするとどのように算出されるのですか。なお仕事は幸い休業せずにすんでいるのですが、、、、、。

A 回答 (1件)

労災保険の規定により、業務上の災害について労災の給付は次のような種類があります。



第12条の8
[保険給付の種類]
1.療養補償給付
2.休業補償給付
3.障害補償給付
4.遺族補償給付
5.葬祭料
6.疾病補償年金

通院だけで、休業をしていない場合は、1の療養補償給付
が適用されますから、病院の治療費が全額労災保険から支払われて、自己負担が無いことになります。
その他の給付はありません。
万が一、障害が残ると障害補償給付の対象になります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。どうも有り難うございます。
また機会がありましたら教えていただきたいと思います。

お礼日時:2002/03/09 18:32

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