外国人のアルバイトの賃金支払いについて
友人から相談を受けたのですが皆様のご意見を頂けたらと思います。
友人(外国人)は7月はじめから23日までアルバイトをしていました。(ビザで認められていない深夜労働をも含む)しかし何かの問題で店長から解雇通知を受けました。その際次の人を見つけるまで8月いっぱいは働いてくれ、嫌なら給料は払わないと言われたそうです。
友人は一旦は働く約束をしたのですがやはり行かないことにし電話にて行かない旨を使えました。
給料支払い予定日は8月10日で来週にはそのバイト先に受け取りに行く予定なのですが店長の発言と友人が約束を守らなかったため給料を受け取れない可能性があります。
トラブルにならなければそれでいいのですが万が一店長が支払を拒否した場合どのように対応すればいいでしょうか?
私案としてその友人に労働基準監督署へ相談する旨の文章を持たせようと考えています。しかしビザでは認められていない深夜労働をしていたため監督署へ相談し違法労働がわかり強制送還される可能性がないか心配です。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
難しいです。
解雇についての手続は労働基準法上は問題ないものと思われます。
給料ですが、確かに8月末付けで解雇、ということは就労義務は発生します。退職は民法原則では2週間前、就業規則で別の定めをしている場合は(人身拘束につながるような不当に長いものでない限り)その定めによる、ということなので、就労を拒否して、無理に契約を切り、その結果具体的な損害が発生した場合は、一定割合損害賠償責任を負う可能性はあります。
とは言っても、既に確定している賃金(就労分)については、全額支払わなければなりません。賠償などとも相殺することはできません。支払日に全額支払わなければ労働基準法違反になります。
問題は「ビザでは認められていない深夜労働をしていたため監督署へ相談し違法労働がわかり強制送還される可能性」です。
これが実は難しいところでして、結論は「ないとは思われるが、わからない」というところです。
厚生労働省の通達(部内限扱いらしい)によれば
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/fore …
平成元年10月31日 基監発第41号「入管法上不法就労である外国人労働者の入管当局への情報提供について」
問 入管法上不法就労である外国人労働者が労働基準監督機関に対し申告、相談を行った場合、入管当局に対する通報を行うのか。
答1 労働基準法等労働関係法令は外国人労働者に対しても適用されるものであり、申告、相談を通じて外国人労働者について、賃金不払、最低賃金違反等法違反の事実を承知した場合には、労働基準監督機関として当然その是正に努めることとなる。
2 ところで、申告に対応する過程において、申告等に係る外国人労働者が不法就労者であることが判明することがあり得るが、労働基準監督機関としては、まず、法違反の是正を図ることにより本人の労働基準関係法令上の権利の救済に努めることとし、原則として入管当局に対し通報は行わないこととしている。
今回、都道府県労働基準局に設置することとしている「外国人労働者相談コーナー」における取扱いも同様である。
3 なお、不法就労者を放置することが労働基準行政としても問題がある場合、すなわち、(1)不法就労者に関し重大悪質な労働基準関連法令違反が認められた場合、(2)不法就労者に関し労働基準関係法令違反が認められ、司法処分又は使用停止等命令を行った場合、(3)多数の不法就労者が雇用されている事業場があり、当該不法就労者について労働基準関係法令違反が行われるおそれがある場合等については、入管当局に対し通報を行うこととしている。
しかしながら
出入国管理及び難民認定法62条2項において、「国及び地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当って前項の外国人(退去強制事由があると思料される外国人)を知ったときは、その旨を通報しなければならない」として公務員の通報義務を規定しており、これには労働基準監督署の職員も排除されないため、どちらが正しいのか、ということになります。
参考
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2 …
かつて、労働委員会でも曖昧なやりとりが行われています。
126-参-労働委員会-11号 平成05年06月01日
○中西珠子君 不法就労であると、不法就労じゃないちゃんとした資格を持って滞在してそして就労をしている人とは違って、やはり使用者側が不法就労であることにつけ込んで賃金未払い、不払いをやってみたり、ピンはねをやってみたり、いろんなケースがあると思うんです。そういったときの労働基準監督上の措置というのは、とにかく強制送還をしてしまえという方が先になるのか、それともきちんと基準法の適用になっているんだから基準法上の義務は履行させるというのと、その兼ね合いがどの程度なのか私はよくわからないんです。やっぱり労働省とよく御相談になって、ケース・バイ・ケースとおっしゃいましたけれども、お決めになっていただかないと困ると思うんですね。
労働省側は、どういうお考えでいらっしゃいますか。
○政府委員(石岡慎太郎君) 御指摘のように、不法就労者につきまして労働保護法規に照らしてこれを救済すべきそういう事案がありましたときには、我々といたしましてはこれを救済するのが当然だと思っております。
したがいまして、法務省の関係機関に連絡をとらせていただきまして、救済措置終了後、例えば退去強制手続をとっていただくという形が一番望ましいと思っております。
○中西珠子君 これは、まだ日本は批准しておりませんけれども、一九七五年にILO総会が採択した百四十三号条約というのがございます。これは、劣悪な労働条件のもとにある外国人労働者に関する条約でございますけれども、この条約の第九条におきまして、たとえ不法就労であっても賃金とかそれから社会保険、医療が殊に重要なんですけれども、そういうものに対する内国労働者との均等待遇というものが大事であるということを一応言っているんです。というのは、不法就労を奨励しているわけではなくて、不法就労はなるたけ国際協力によってなくすようにいたしましょうということをまず言って、いろんななくす方向や方法を列挙しているのでございます。しかし、それでもなおかつ不法就労として滞在してしまった場合は賃金とか医療、その他の面でやはり均等待遇を与えなきゃいけないということを言っているわけでございます。
また、国連で一九九〇年に採択されましたすべての外国人労働者とその家族の権利保護条約というのがございます。それの二十五条におきましても、不法就労であるからといって低賃金や劣悪な労働条件で外国人労働者を使用してはいけない、なるたけ均等待遇をしてやれということと、それから緊急の場合は医療の面でも自国民と同じように扱ってやれということを言っているわけでございます。
ただいま労働省のおっしゃったような、また法務省も労働省と連携して大いにこういった人たちにも、たとえ不法就労であっても基本的人権を持ち人間としての尊厳を持っている人間なんですから、やはりそういった立場から扱っていただきたいと思うわけでございますが、労働大臣、いかがでございましょうか。
○国務大臣(村上正邦君) 最初に申し上げましたとおり、その扱いはぴちっとしていかなきゃならぬ、こう思っております。
先日代々木に行きましたときもイランの一青年といいましょうか、彼が私に、井戸掘りをやっているが一日七千円だ、二千円は昼の昼食代で取られるというような抗議を申し込んできたり、それからまた腕をけがした、雇用者側はその補償もしない、そういうことでいいのかというような苦情等々も直接賜りました。
そういうことからいきまして、不法就労、不法滞在ということには問題がある、こういうところはやはり厳正にしていかなきゃならぬ。しかし一方、働いているというこの事実に直面をしたときには、先ほども申しました法規に照らして保護をしていかなきゃならない、このように思っております。
一般には通報される確率は低いとは思います(申告などの労働基準法上の権利を奪うことになるため)が、絶対というお約束はない、ということだと思われます。
この回答へのお礼
具体的かつご丁寧な回答ありがとうございます。
その後アルバイト先に行ったようですが案の定損害が発生したと店長がいい、給料を受け取ることができませんでした。
深夜労働のこともあるので今後慎重に考えてみようと思います。
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