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転売目的でネットオークションにてチケットを売ると、条例違反になると聞いたことがあるのですが、古物商の資格を取得すれば、問題はないのでしょうか。
また、転売目的ではない場合にオークションでチケットを売却し、利益が出た場合、課税の対象にはなるのでしょうか。
ご教授の程、よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

 こんにちは。



○ダフ屋行為になります。

・立派なダフ屋行為になりますので、できれば止めましょう。逮捕者も出ていますので…

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%95% …

○税金

・してはいけませんよと言いながら、税金の話を書くのも何なのですが、サラリーマンの方でしたら、雑所得となり、所得(収入-経費)が年間で20万円以上の場合は、確定申告が必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

・サラリーマンの方などの給与所得者でない場合は、103万円(これは所得額ではなく、実際の収入額です)までは非課税です。それを超えると確定申告が必要です。
 また、100万円を超えると住民税の申告が必要です。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%95% …
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この回答へのお礼

皆様、ご回答ありがとうございます。
妻が台湾の俳優のチケットを欲しがって、一般の購入申し込みをしたのですが、外れてしまい、オークションを見たら、10倍以上の金額がついていたんです。
複数枚出品されている方が多く、評価から以前の取引を見ると、常習的にあらゆるジャンルのチケットを出品されており、どうして捕まらないんだろう?と不思議に思っていました。
法律の面でも、税金の面でも、リスクがあるのを承知でされてるんですね。
捕まったら、会社も当然クビになるでしょうし、利益に比べてリスクの方がかなり大きいのに。
皆様のおかげで大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/10 14:13

転売目的であれば迷惑防止条例違反になりますね。


警察は転売目的かどうかの判断を、量や頻度で判断するそうです。
ですので1度や2度では事実上問題はありませんが、違法なのは間違いないので、やめておきましょう。

転売目的でない場合で、利益が出た場合ですが、給与所得者の場合は雑所得となり、利益が年間で20万円以上出た場合は確定申告が必要です。
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ダフ屋行為ですから処罰対象です。



会場の内外で決まるものでは有りません。
オークションなら、会場付近のダフ屋とほぼ同額での取引にもなりますし。
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転売目的ならたった1度の取引でも古物商の資格がいるでしょう。


ネットオークションをしたいのであれば、さらに競り売りの届出を公安委員会に提出する必要があります。

多くの人は古物商の資格を取ってないようですが、それは転売目的じゃない、という名目でしょう。

転売の量にもよりますが、安心してネットオークションをしたいのであれば、古物商の資格を取られてはどうでしょう。

税金のことはよくわかりません。
税金関係のサイトで質問されるとよいでしょう。
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ネットで転売する分には、特に問題ありません。


会場近辺でチケットを売りつけるのがダフ屋です。
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いわゆるダフ屋行為ですから、1年以下の懲役、100万円以下の罰金に処せられます。


利益は小額なら課税対象にはなりません。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/332.php
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