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素朴といえるか、ふと思った質問
タイトルのまま
土地を取得した場合地下何メートルまで
その土地を掘り起こすことが出来るのですか?
温泉なんか・・結構深くまであるようですが?
ご存知の方お教えください。

A 回答 (3件)

 一部の地域に関しては、「大深度地下使用法」の適用を受けます。

この場合、地下40mより下層については公共事業のための使用が認められます。

http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/daisindo/02_01. …

 もちろん、すでに温泉などをくみ上げている場合などは、上記の法令は適用されないでしょうが、当該地域ではむやみに掘ることは出来ないかも知れませんね。
 ちなみに杭基礎の場合は、その杭基礎の底面から10m下がった位置が基準面になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大深度地下使用法など、理解できました。思い出しますが、大阪と奈良を結ぶ第二阪奈道、(生駒山を貫通)トンネル工事のさなかに、住宅地だったか、一部陥没した事故を思い出しました。確実な知識として記憶にとどめます。

お礼日時:2006/08/06 21:30

土地の所有権は地価どの位までかはほぼ制限は無いはずです。

除外されるのは水道管や電話線などの公共設備の敷設に関してで、地下鉄などの場合は拒否できるはずです。温泉を掘り出した場合ですが所有権は土地の所有者になると思います。もっとも温泉は個人レベルで掘れる様なものでは無いし維持するのも費用がかかるので心配しても意味が無いような気がします。

あと土地を購入した場合に注意する必要があるのは、もし地下から遺跡などが出てきたら所有者の実費で調査しなくてはいけないらしいです。しかも発掘されたものは手元に残らず掘り返した跡もそのままにされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただ、ご指摘の除外されるのは水道管や電話線などの公共設備・・・のくだりも地下鉄と同じように拒否あるいは所有者として権利は発生するのでは?
私の読み違いだったら、ごめんなさい。

お礼日時:2006/08/06 07:07

所有権としては、一番下まで(つまり地球の中心まで)ありますので、自分が所有しているものを掘るのは自由だと思われますが。

技術的な問題は別として。
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この回答へのお礼

・・・ありがとうございます。
ということは地球中心では面積0ということに!

お礼日時:2006/08/06 07:11

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