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- 回答日時:
譲渡所得=譲渡額-取得費ですね
譲渡額 300万 取得費は購入代金100万のほかに下記のものも取得費として認められています
ようへきと整地に約150万は取得費に加算しても認められると思います
登記費用や印紙代も取得費に加算できます
確定申告でそのように申告すればよいと思います
>取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。
土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含みます。)したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税、印紙税
借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立退きさせるために支払った立退料
土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用
土地の測量費
所有権などを確保するために要した訴訟費用
建物付の土地を購入して、その後1年以内に建物を取り壊したときの建物の購入代金や取壊しの費用
土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子
既に締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/3252.htm
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