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夫婦でデザインの仕事をしています。年末に事務所を借りたこともあり、売り上げから経費を差し引いた合計額より、妻の専従者給与の額の方が多くなってしまいました。この場合、所得金額の欄にはどのように記載すればいいですか。また、青色申告特別控除は受けられますか。妻は年に2回給与の源泉徴収を行っており、専従者給与の欄の変更はできないものと考えられます。また、専従者給与の一番おトクな額というのはあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

所得金額は、マイナスになりますから、マイナスの金額を書きます。

ここが、0以下であるときは、青色申告特別控除は受けられません。この場合、損失がでたのですから、損失申告になります。用紙も異なりますから、税務署に問い合わされるといいでしょう。専従者給与は、届けを出さないと変更できません。専従者給与の一番お得な金額というのはありますが、説明が煩雑なので、税理士などの専門家に尋ねられるといいでしょう。ただ、所得金額が変動しやすい仕事だと、最も得な金額になるだろうと前年度を元に届け出ても、思った通りにいかないでしょう。そして、世間一般からはずれた金額だと、届けても税務署が認めないことも考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとございました。分からなくて、いろんなサイトを経て、ココにたどり着いたんですが、こんなに早く、情報をいただけるとは思いませんでした。ここはすごいですね。

お礼日時:2002/03/11 10:30

#2の追加です。



>赤字を3年間繰り越すことができる・・・というのはどういうことでしょうか。

これは青色申告の特典の一つとして認められている制度です。
ある年に赤字が出た場合、その赤字が無くなるまで翌年の利益から控除出来るのです。控除出来るのは最大3年間です。
参考urlをご覧ください。

又、先の回答で書き忘れましたが、専従者給与は届けた額よりも多くは支給できませんが、少なく支給することは問題ありませんから、利益の状況を見て、年の途中から専従者給与を減額して、利益の調整も出来ます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
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所得欄には、通常は専従者給与を控除した後の利益を記入しますが、マイナスになる場合は0と記入します。



青色申告特別控除は所得から控除する制度ですから、所得が0の場合は控除出来ません。

なお、青色申告の場合、赤字は3年間繰越が出来ます。
申告書の用紙が違いますから、税務署で確認してくださ
い。

専従者給与の金額は、遡って変更は出来ません。
専従者給与の有利な決め方は、給与の額を事前に届け出ることになっていますが、その際に、賞与を「業績により○ケ月から○ケ月の範囲内とする」と届け出ることです。
そして、賞与の時期に仮決算をして、利益の状況によって専従者の賞与を調整する方法を取ると、今回のようなことが防げます。

この回答への補足

ありがとうございます。所得については分かりました。ですが、赤字を3年間繰り越すことができる・・・というのはどういうことでしょうか。まったくの素人なので、わかりやすく教えていただければ、幸いです・・・。

補足日時:2002/03/11 10:17
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