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 300万円の個人債権者です。
債務名義(仮執行宣言付支払督促)を取得しています。

 債務者は返済の意志が薄く、私の催促はもちろん、裁判所の督促すら無視を続けたため、給料差押えの申立てをしました。
 そこまでしてやっと「払うから、どうか差押えを取り下げて欲しい」と連絡がありました。

 彼が言うには、
「会社が騒いで、遠まわしに退職を促されたので『こっちで解決しますから』と説得した。第一、退職したら余計に返済できなくなる。だから取り下げて欲しい」
とのことです。
 今まで無視していたくせに、なんだか図々しいです。

 本当にそれで従業員を解雇できるのか疑問です(不当解雇にならないか?)。
 その会社にはまだ連絡していません。騒いでいるのが本当なら、刺激になりそうで…。

 とりあえず、きちんと月々の返済計画を書いてもらいました。

 皆さんだったら、取り下げについて、どうなさいますでしょうか。

A 回答 (5件)

他の回答者さまのおっしゃるように、このような理由で取り下げしないのは基本的な方向論だと思います。



ただ、私の場合は以下の条件を全て呑んだら取り下げを受け入れます。
・50万程度(これは状況による)を即時に支払う
・支払いを確認後に取り下げる
・残額の支払いの約束をする。
(もちろん、滞らせたらすぐ再度差押をします)
・差押費用も全額払う。

やはり、労働法規上は差押や破産などの理由での解雇が不可能とはいえ、実際に難癖をつけて解雇をする会社もあります。
(確かに、法的手段をとればほぼ間違いなく勝てますが、やはり解決はもちろん、回収も時間がかかります。あと、場合によっては「入れ知恵」をつけさせる手間もかかります。)
ある程度回収ができれば御の字と考えるのもひとつです。
ただ、状況が状況だけに、ここまできたらある程度即金で現金を積んでもらわなければ話はしないほうが良いとは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
最終的には泣き落としが定番のようですが、口では何とでも言えますよね。
心を鬼にしなければ、回収なんてできないのでしょうね。

お礼日時:2006/08/09 01:27

結論からいいますと、横領や傷害等の刑事事件等であれば解雇は可能ですが、



多くの回答者が仰っていますように、

決して、本件のような給与債権の差し押さえのみを理由に会社は従業員を解雇することはできません(労基18条の2または最高裁判例法理)。

ですから、その辺をあなたが心配されることはないと思います。

ただし、そのようなルーズな方であれば、本件を理由としなくとも、

別件にて何らか懲戒処分を受ける事案が過去にあるかもしれませんね。

そうなると、差し押さえを機に、「前のこの事案を理由に解雇だ!」とか、「今度何かやったら解雇してやろう!」ってことになり、

本件とは別の理由によって解雇される可能性はありますけどね^^


それよりも、あなたは仮執行まで手間隙、労力、費用を費やしているのですから、

確実に回収するために給与債権を差し押さえることは当然のことと考えます^^

それに、そんなルーズな人、きっと払ってくれないと思いますけど。

ただ、月々の返済計画の交付を受けたのであれば、

まずはその返済計画を優先してもよろしいのではないでしょうか?

予め、返済計画に一度でも不履行があった場合には、即時給与債権の差し押さえをする旨通知しておき、

そのうえできちんと返済をしてくれればよし、

返済が一度でも滞ればその際には強行に給与債権を差し押さえる、

そんな方法もベターかとも思います^^

この回答への補足

報告です。

8/9に第三債務者から陳述書が送られてきました。
債務者が言っていた給料の倍近い金額が書かれていました。
薄給で気の毒に思っていたのに。

他にもいろいろウソが発覚しました。
貧乏どころか、かなり良い暮らしです。
これはもう情状酌量の余地なしです。
さっそく会社に電話して、法律上請求できる金額分の差押えをお願いしました。

補足日時:2006/08/10 17:31
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
返済計画を書いてもらったものの、こういう人は、やはり信用度が低いですね。
実は、今回が初めてではないので…>返済計画

これまで皆さんのご意見を拝読して、差押え続行の方向へと、だんだん固まってきました。
情が邪魔をして、相手の都合に振り回されてきた結果、ほとんど回収できなかった反省もあります。

お礼日時:2006/08/09 11:50

とりあえず会社に差し押さえの通達は言っていると思うので、その返答がどうなっているか確認して、支払うとなっていれば会社に連絡して状況を聞きますね。


債務者経由の話なんて都合の良いことしか言わないので信用できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、そもそも債務者と話しをしても無駄だからこそ、強制執行したのでした。
会社からの返答待ちです。
面倒なお手数をかけることになるので、丁重に交渉します。

お礼日時:2006/08/09 01:19

取下しないならクビになる、クビになれば支払うことができない、どうか。


のようです。
これは裏を返せば、取下しなければ支払います。
と云うことにならないですか。
差押えがあったからと云って、それを理由にクビにはできないことになっています。
取下はしないで法律上の取り立てを続けてください。
それはそうと差押債権目録に「・・・満まで」となっていますか。更に、その目録に給与債権の他「賞与」や「退職金」も対象にしていますか。
してあれば完済まで取下しないで下さい。
そうすれば自ら退職しても退職金から取り立てできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
差押債権目録には、賞与や退職金も対象になっています。
ここまで、けっこうな時間と労力と交通費をかけてきました。
取り下げはいつでも出来ますから、なにも今すぐに取り下げる必要はなさそうですね。

お礼日時:2006/08/09 01:18

私なら、絶対取り下げません。


今まで、本人の催促はもちろん、裁判所の督促すら無視を続けたため、差し押さえた途端に
「会社が騒いで、遠まわしに退職を促されたので『こっちで解決しますから』と説得した。第一、退職したら余計に返済できなくなる。だから取り下げて欲しい」
というのは、逆に撮れば脅しです。
この場合、取り下げたら払うと言う保証は全くありませんし、実績としても払われていない。
きつい言い方になりますが、たとえ解雇されても、退職金を含め、たとえ1か月分の給料でも取り戻すべきです。
その上で、解雇されても、相手も生活する為に、またどこか次の事業所に就職すればその給与を押さえます。
もちろん、会社としてもそんな借金踏み倒した奴を抱えたくないので、切ろうとするでしょう、知ったこっちゃありません。
「借りたら、返す!」これが世の中の最低のルールです。
それが嫌なら、きっちり返してルールを守るべきではないでしょうか?
ただ、あまり追い込んで相手に自己破産されないよう気を付けてください、(但し1度自己破産している人なら、もう免責は効かないのでとことん行った方がいいでしょう)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ルールを守らなかったのはもちろんですが、なにより誠意がなかったのが、ショックであり許せません。
「友人だから」と大目に見ていましたが、こういうのは、もはや友人とはいえないようです。

お礼日時:2006/08/09 01:17

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