破産法の免責されない債権の範囲
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こんにちは。初めて質問させていただきます。
破産法第253条ただし書きに規定されている、免責されない債権の1として、「租税等の請求権」が上げられていますが、この「租税等」の範囲に何が含まれるのか、お教えいただきたいのです。
具体的には、「下水道使用料」及び「下水道事業受益者負担金」について滞納している者が破産し、財産の換価をしたために交付要求を行ったのですが、その者が免責許可の申し立てを行った場合、この2つは免責されるのか、または免責されずに交付の対象となるのか、という点です。
どなたかよろしくお願いいたします。
破産法上、租税等とは「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」(破産法97条4号)と定義されています。
「下水道使用料」及び「下水道事業受益者負担金」は、それぞれ、地方自治法附則第6条第3号、地方自治法第231条の3第3項、などを根拠に、いずれも、国税徴収法の例により、徴収することが認められています。
したがって、破産法上「租税等」の債権に含まれます。
したがって、交付要求の対象であり、また、交付要求に応じて配当が為された後、残債が残っていても免責されません。
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