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私の借りているマンションの賃貸契約書では特約事項として
・退出時は借主費用負担にてルームクリーニングを行なう。
・自然消耗によるリフォームは貸主借主負担折半。
・電球等消耗品は借主の費用負担にて交換。
とあります。
しかし、過去の質問や3月9日の報道特捜プロジェクトを参照すれば
これはガイドラインに反しています。
実は、4月初旬退出予定で解約届け出済ですが
特にフローリングは築10年が過ぎてから自然消耗が見られ
費用負担が心配です。
ルームクリーニングは貸主負担
自然消耗によるリフォームは主に貸主が費用負担すべきだと思います。
賢い対処の仕方を細かくお教え下さい。

A 回答 (6件)

 退去通告後通常1ヶ月で退去日が到来し、その翌日以降賃借人である貴方はその部屋に出入りしたり支配したりすることができなくなります。

それを占有権のない状態と表現しました。つまり、退去日に立会いその後揉めたりして原旧工事が進まなければ、貴方は貸主に損害を与えることとなり(その間貸せない等)、その責任が弱みになり(契約書に予めペナルティが明記されいる場合あります)、多少不利な解決方法でも不本意に妥協しなければならない心理状態になるかも知れない、というリスクです。
 最終的に紛争になれば、関係法令やガイドラインが基準となりますが、その前は当事者の信頼関係による解決が一番だと思います。円満に、かつ転ばぬ先の杖を忘れずに、対応していくといいと思います。

この回答への補足

早速のレスをありがとう御座います。
実は、フローリングが部分的に痛んできていて、年末に一度、見てもらったんです。
で、「もうこれは自然消耗だから、今度全部リフォームしますね」という話になったんです。
きっと部分的に修理したら貸主負担だったと思うんです。
今回、退室する、ということで、それを機にリフォームすると
契約上は半額負担になってしまいます。
もし、そうなら納得がいかない・・・
あとルームクリーニングも、契約上は借主負担ですが
最近では、特約事項がついていても
借り主に一方的に不利な特約は、法的にも無効と考えられている、とあり
ルームクリーニングは貸主負担です、と
テレビでは言っていたんです。
とにかく、貸主と話してみようと思います。

補足日時:2002/03/11 19:05
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この回答へのお礼

明日、管理人でもある不動産屋に
せめてリフォーム代半額を1/4負担ぐらいに出来ないか
話をしてみます。
そろそろ閉めなくちゃいけないので
結果は報告出来そうにありません。
円満にいくといいのですが・・・
何はともあれ御回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/26 12:34

 関西方面のHPですが、お役に立つものを見つけましたのでごらんください。



 さて、簡易裁判ならさほど手間はかからないとお考えのようですが
そうでしょうか?
恐らくはお仕事の傍らに法律の勉強をしなければいけないでしょうし
投げ出したくなる気持ちになりはしませんか。

 退居前に話し合っておくのと請求されてから態度を考えるのとどちらがいいか、ですが
そりゃ早いうちに話し合っておくべきでしょう。
引っ越してから、この傷は私が付けたものではないという証拠が出せますか?
今だったら、訴訟に備えて引っ越し直後の状態を写真に撮って残しておくこともできるでしょう。
そして見積もりをもらってその額が納得がいかなかった場合、
裁判に訴えても断固闘います!という姿勢を示せば
向こうも面倒を嫌って妥協する可能性が大きいと思います。
争っている間はリフォームも進められませんし、
空き家状態が続くことは何よりも大家の嫌がることですから。
でも、折半するものと思い込んでリフォームを完了した後だったら
向こうだってそう簡単に引いてくれないでしょう。

 訴訟で法律に訴えるのもいいでしょうが
やはり信頼関係で穏便に気持ちよく引っ越すのが一番いいんじゃないかと思いますよ。

参考URL:http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/new_page_8.htm
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この回答へのお礼

明日、管理人でもある不動産屋に
せめてリフォーム代半額を1/4負担ぐらいに出来ないか
話をしてみます。
そろそろ閉めなくちゃいけないので
結果は報告出来そうにありません。
円満にいくといいのですが・・・
何はともあれ御回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/26 12:39

法律的にはCUE009の言ってる事ももっともな部分もあります。



自然消耗は一番難しい問題です。
どこまでを自然消耗というか判断基準が非常にあいまいです。
誰が使っても減るものですけれど、有る意味ではそれは入居者が減らしたとも解釈できるのです。
本来はその辺もふまえて、管理会社が公正な判断すべきですが、実際は管理会社は貸主さいどに立つ事が多く、まして退去の際であればその傾向は強いと思われます。(退去者よりも貸主との関係を重要としたほうが会社的にも得策だからです)
また、費用負担がはっきりしないより、どちらかにでも費用負担を決定したほうが処理が早くできることもあるからです。

退出前の早い時点で1度管理会社に確認するしかないですね。
それでどうしても納得できなければ、小額訴訟でもして訴えるしかないですね。
但しその際には入居当時の写真等などがないと、厳しいかもしれませんね。

この回答への補足

まず、大家さんは地元の不動産屋さんです。
不動産屋である大家さんは、下に書いたように
少なくともフローリングは自然消耗として判断しました。
問題は契約書の特約事項で
契約当時、私は「そんなもんだろう」と了承してしまったので
かつては敷金なんて戻ってこないだろう、ぐらいで諦めていたのですが
最近、特約事項がついていても借り主に一方的に不利な特約は
法的にも無効と考えられている、と知って
これは特約事項はおかしい、と主張しておくべきか?を
悩んでいます。

補足日時:2002/03/11 19:22
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この回答へのお礼

明日、管理人でもある不動産屋に
せめてリフォーム代半額を1/4負担ぐらいに出来ないか
話をしてみます。
そろそろ閉めなくちゃいけないので
結果は報告出来そうにありません。
円満にいくといいのですが・・・
何はともあれ御回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/26 12:36

 時間的な順番として、4月初旬退出であれば、今の段階で室内をみていただき予め協議をされておくといいと思います。

退去日以降揉める場合が多いのですが、占有権のない状態ではどうしても不利に話が展開しがちになりますので、そうならないよう布石をすることがベストだと思います。管理業者はそのようなことはしないというかも知れませんが、そのときはそのときで対策を考えるようにすればいいと思います。明日できない今できることをしてみてはいかがでしょう。

この回答への補足

>占有権のない状態ではどうしても不利
これはどのようなコトが考えられるのでしょうか。
これまでは良心的な業者に見えており
負担金を請求されてみないと分からないような気もするんです。
で、請求されてから、これは???と思ったら
消費者センター等に相談するなり
低額裁判に持ち込むなりするのと
事前に疑問を呈するのと
どっちがいいのか?本当に悩んでます。

補足日時:2002/03/11 14:27
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 私も、特約事項を承知の上で契約書にサインしたのだから


それを認めたと解釈されるのではないかと思います。
うちも特約事項でルームクリーニングを義務づけられていますが
自然消耗によるリフォームを折半するというのは厳しすぎますね。
だって、床が傷んじゃったから張りかえます、よろしくね、と言われたら
相当の金額を負担する羽目になるじゃないですか。
家主の一方的な判断で、部屋を丸ごとリフォームすることになるかもしれませんね。
どうして契約の際に、そのことについて尋ねなかったのですか?

 とりあえず今からでもその点を確認するべきでしょう。
こういう状態なんですが、と話して見積もりをとってもらうとか。
請求されてから対応に走るより、今から心構えをしておいた方がいいと思います。
争うにしてもかなりのエネルギーを費やすことになりますから
まあ妥当だなと思ったら妥協することも必要なのではないでしょうか。
法外な要求をされたら、参考URLが助けになると思います。

参考URL:http://www.pref.tochigi.jp/seikatsu/kurasi/sikik …

この回答への補足

>争うにしてもかなりのエネルギーを費やす
一昨日の番組では、簡易裁判なら
さほど手間はかからない、という感じでしたが
実態はどうなんでしょうか?
>特約事項でルームクリーニングを義務づけられて
いる例は多いそうなのですが
これは不動産業界だけの慣習で
一般的な契約形態からずれており
だから国がガイドラインを出したらしいのです。

補足日時:2002/03/11 14:10
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>どうして契約の際に、そのことについて尋ねなかったのですか?
う~ん、まず建設省のガイドラインを知らなかったですからねぇ。
でも、知っていたとしても、契約時に尋ねるのは難しくないか?
じゃあ、契約やめますか?とか言われたら、とか
思いませんか。
あの特約事項はガイドラインに沿っていないというだけで
賃貸契約の慣習には沿っていると思うんです・・・。

お礼日時:2002/03/12 14:58

こんにちは。


特記事項で了承し、契約書にサインした場合はそれを“認めた”訳ですよね?
普通なら自然についたものは支払いの義務はないはずでしょう。
フローリングの椅子の跡とかも、畳の日焼けも払う義務はないはずですが。
「折半」が問題ですねぇ。

この回答への補足

>契約書にサインした場合はそれを“認めた”
その通りです。でもそれがガイドラインに反していることを
知ったのは最近な訳です。
多くの人が後でそれを知るから問題視されているのだと思いますし
問題視されている今だからこそ
何とかならないか?と思うのですが無理でしょうか?

補足日時:2002/03/11 14:04
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
敷金って、なんだかんだで戻ってこないよね、ずるいな
これが普通の感覚ではないかと思います。
やっぱり貸手市場であり、借手は弱者だと思います。
で、そんなもんだと諦めるしかないのか・・・

お礼日時:2002/03/12 14:47

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