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いつもお世話になっています。初心者なので不都合がありましたら、すみません。婚姻生活25年・主人は自営業・私も仕事を手伝っていました。実家の母よりお金を借りています。今 離婚も考えていまして、まず先に母のお金の保全をしなければと、3ヶ月位前に借用書をかいてもらいました。内容は以下の通りです。後 主人には一括の返済能力はありません。子供は独立しています。
1)平成6年に家の購入時に300万円借りています。
  借用書には主人が私の名前も入れて借用書をかいていますが返済は
  計画は自分で書いて、払うとしています。)
2)平成16年に200万円運転資金で借りています。(会社名)
3)主人が書いた借用書がどこまで通用しますか?
4)母は77歳でなくなったらどうなりますか?
5)反対に主人が返済しないままなくなったらどうなりますか?

A 回答 (1件)

やはり、他人になられるわけですから、しっかりとした契約書(金銭消費貸借)を行政書士や司法書士に頼んで書いてもらい、いつまで、どのような形で、返せなかったときはどうするかといったことを明らかにしておかないといけません。

できれば、裁判でもすぐに通用する公正証書にしておくとよいでしょう。
http://port-system.net/legalform/kosei/
お母さんが亡くなられたら、それを相続した相続人が債権者になります。つまり、あなたが相続すれば、引き継がれます。
反対の場合は、この場合は、子どもさんが相続人なので、相続放棄をしない限り、お子さんがお母さんに支払うことになります。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました。子供に返済は母親として、できないと思います。・・・やはり専門の人に頼んだほうがよさそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/10 18:23

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