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大学院は学校教育法第一条にに定める「一条校」に当てはまるのでしょうか。
その根拠も含めて教えてください。

A 回答 (1件)

「大学院」という学校はありません。

大学院は、「大学」の一部です。

学校教育法
第62条 大学には、大学院を置くことができる。

大学が学校教育法一条の「学校」であることに疑いはありません。

大学院しかない学校も、正式名称は「○○大学院大学」であり、学校教育法上の学校の種類は大学です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変よく理解できました。

お礼日時:2006/08/11 14:32

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