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商法上の小会社として来月株主総会を開く予定です。
その際、招集通知といっしょに以下の様な委任状用紙を同封し、
委任状を取り付けようと思っているのですが、法律上の問題がありますでしょうか?

私は株主XXXXXを代理人と定め、下記のの権限を委任します。

平成XX年XX月XX日開催のXXXX株式会社第XX回定時株主総会およびその継続会または延会に出席し、議決権を行使する一切の件

招集通知には決議事項として「貸借対照表、損益計算書および損失処理案承認の件」
と「第X号議案取締役X名の選任の件」とだけ表記し、添付書類は貸借対照表、損益
計算書、営業報告書、利益処分案、監査報告書謄本(小会社なので本来必要ではあり
ませんが、一緒に送付します)、委任状です。小会社ですので参考書類は添付せず、
従って、取締役候補者の氏名、略歴などの情報無しに委任状を取ろうと言う行為に
違法性があるでしょうか?

商法を「委任状」と「委任」と言う言葉で検索したのですが、株主総会における株主の
委任についての条文は発見できませんでしたが、これについてはどの法律によって
規定されるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 「委任」は私法実体法(民法・商法など)の一般法である民法643条以下に規定されいます。

委任状は委任したという法律行為を書式化して明確にしたものです。委任状は委任内容が明確にわかれば問題ありません。したがっ
て、法律の上では書式に制限はありませんが、定款で代理人を株主に限る旨、記載がなく、かつ委任状を所定の書式以外認めないのであれば、問題あると思われます。取締役候補者の氏名、略歴などの情報無しに委任状を取ることは違法ではありませんが、親切ではないと思われます。
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