アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんばんは。食品問屋勤務です。
A社(零細)という会社から仕入れている商品をB社に販売していました。
最近になってA社の社長が病気で仕事が出来なくなり、
やむなくB社への商品の供給が出来なくなりました。
その旨を販売店としてお詫びに行ったのですが・・・。
いわゆるP.B(プライベートブランド)って方式で、A社で製造はしているが、販売者B社という袋を作成し、小売店にはB社のブランドとして販売していました。
B社にお詫びに行ったところ、
「お前のところの販売していた商品が製造できなくなったんだから責任を取れ!」
「P.Bの袋が(例えば)1万枚余っている。その分の補填(例えば1枚10円なら10万円)をしろ!」
「小売店に申し訳が立たない。売価保証(例えば1個100円で販売しているとすると100万円)しろ!」
などと言われまして・・・。
何年何月までは必ず供給するとか、途中で供給出来なくなった場合はいくら補填するとかの契約は特になく・・・、というか、何も契約はしていません。
販売店として、何か保証などはしなくてはならないのでしょうか?
わたしとしては、誠意(お詫び)はしても、それ以外に強制されることは何もないと思っていますが間違いでしょうか?
業界としては売価保証や補填が往々にして行われていますが、それはその他の取引を停止されたりして被害が大きくなるのがイヤなので仕方なくしているのが現状です。私も業界に長くいるので「しなきゃいけないかな?」なんて思ったりするのですが、法的にはどうなのでしょうか?
袋もB社が見込みで作っているものなのでそこまで補填する必要もないのでは?どうなのでしょうか?

法的には責任があるのかどうがお教え下さい。
長文になりましたがよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

ご質問者の会社と、B社の間で、継続的な供給契約を結んでいたということですよね。

このような場合、供給期間や供給保証に関する特別な取り決めがなくても、当事者は、取引が係属することを信頼しているのだから、一方的に契約を打ち切ることは許されず、正当な理由無しに契約を打ち切った場合は損害賠償をすべきというのが、日本の裁判所の一般的な考え方でしょう。

今回のケースで、売買契約自体は、ご質問者の会社とB社の間の契約ですから、契約外のA社が製造できなくなったというのはB社には関係ないことです。ご質問者の会社には、問屋として、継続的に供給ができるようにリスクヘッジをする義務がありますから、ご質問者の会社の都合による一方的な打ち切りということで、正当な理由としては認められにくいと思います。したがって、ある程度の損害賠償は必要でしょう。

妥当な金額としては、代替の仕入先や、代替の商品を確保するための、標準的な期間について、利益保証する程度でしょうか。

その上で、ご質問者の会社とA社の間にも、継続的供給契約関係があったといえますので、一方的に供給を中止したA社に、ご質問者の会社から損害賠償請求をすることは可能です。病気というのは、社会的には同情されることですが、ビジネスの世界では、債務不履行のいいわけにはならないと考えられます。

A社に損害賠償することは、仁義としてできないとか、そもそもA社に支払い能力が無いいうことであれば、損害はご質問者の会社で負担せざるを得ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。NO.1の方と異なるご意見ですが、No.2の方のご回答の様な気がします。

お礼日時:2006/08/15 14:59

供給保証をしていたわけではないし、供給できなくなった責任があるとも思えませんので法律的には補償の必要はありません。


ただし、あくまでも法的にはですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
>あくまでも法的にはですが。
法的なお答えで結構です。
他のメーカーで製造できないかなど、努力はするつもりなのですが、B社が高圧的な態度で来るものですから、コチラとしても毅然とした態度が必要かな?と思い・・・。法的な後ろ盾も欲しくて質問しましたので。

お礼日時:2006/08/11 09:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!