No.2ベストアンサー
- 回答日時:
第二百十八条 【 保護責任者遺棄等 】
第一項 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
検索してみた所、条文では上記のように記載されています。
つまり、質問のケースの場合は「病者を保護する責任のある者」=家族という事になり、求めているのに薬を与えずに放置するのは「(存在を)遺棄した」或いは「生存に必要な保護をしなかった」と見なされるので罪になるのではないでしょうか?
そもそも、家族でありながら苦しむ本人にある筈の薬さえも与えずに放置するという時点で人道上の問題が感じられますので、放置したのが家族の場合にはこの罪が成立する可能性があるのは事細かに説明はしなくても納得できんじゃないかと思いますが・・・。
(常識としては、例え全く見知らぬ他人でも目の前に倒れたり苦しんだりしている人がいればそのまま放っておくことは無いですよね)
No.4
- 回答日時:
前の方が答えているように家族の場合は、罪になる可能性があります。
また、交通事故の場合は加害者に救護義務があります(道路交通法第72条)ので、放置すれば罪になります。
一般の場合は助けなくても罪にはなりません。当然モラルは問われると思いますけどね。例えば「殴られている人を助ける」ことは逆に自分にも危害を与えられる可能性があるから躊躇しても仕方ないと思いますけど、このケースの場合はくすりを与えればいいだけですからね。ただ、通行人は薬を与えたらどうなるか、というのはわかりませんから、与えてなくても罪を問うのは無理でしょう。
結局のところ程度問題としかいいようがないですね。このケースは・・・
家族・・・場合によっては殺人罪、保護責任者遺棄罪・不保護罪
家族でなくても介護していた等・・・状況により保護責任者遺棄罪(保護責任を負える内容かによる)、場合によっては殺人罪も。
通りすがり・・・助けなくても罪にならない
という感じだと思います。まあ、おおまかな見立てですが。
幼児の件は判例ではないですが、記事を。
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/archi …
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%9D%E8%AD%B7% …
皆様ありがとうございました。保護責任者遺棄致死についてはだいたいわかったつもりです。新たに保護責任者遺棄致死と殺人罪のボーダーはどこかといった疑問ももてました。次回もお答えいただけたら幸いです。
No.3
- 回答日時:
「致死」とあるので死んでしまったことを前提にします。
家族の場合、殺人罪が成立する可能性もあります。
薬を取ってあげることが簡単であり、薬を飲まなければ命に関わると知っていたのに、保護責任を放棄し、何もせずに見るというのは、殺人の実行と同等と見ることができると考えられるからです。
もちろん、殺人ではなく保護責任者遺棄致死の場合もあるでしょう。
また、保護責任というのは家族にのみあるというわけではありません。
一緒に飲みに行った友人が泥酔した場合、友人の連れは保護責任があると言えるでしょう。
保護責任があるかは状況によって判断すべきであり、家族であるかどうかがボーダーになることはありません。
この回答への補足
>殺人の実行と同等と見ることができると考えられるからです。
これはおもしろい回答ですね。殺人罪の用件に不作為があるのですか。これは判例があるのですか?用事に対する育児放棄なら判例がありそうですがその辺もどうなんでしょう?ありがとうございました。
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