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大学生が家庭教師をしていて、一軒の家庭から3万以上のレッスン料を得て領収証を書くときは収入印紙を貼るのでしょうか?もし、プロの家庭教師だったら? 自由業と自営業者では、自由業の人は領収書に印紙を貼らなくて良いとあります。家庭教師は自由業?自営業? 

A 回答 (2件)

●「家庭教師」の、レッスンなど、は、「れっきとした、『営業行為』」に、あたりますので、「領収書には、『収入印紙』」が、必要です。



たとえ、会社などに、雇われていないで、フリーランス、であっても、「自営業者」と、みなされます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/15 05:35

まず、印紙税法を見てみましょう。



別表第一によると、領収書は受取証書にあたるとされますが、
非課税にあたる場合として、
(1)受取金額が3万円未満の場合
となっています。
となると、今回の場合は、3万円となっているので、非課税にはあたり
ません。
次の非課税になる場合として、
(2)営業にあたらない場合
とあります。
この規定をもって自由業は非課税ではないかとういことですが、
一般に、営業とは、
利益を目的として行うことで反復継続するもの
ということであり、この目的をもっているならば、
たとえ1回きりでも営業とされます。
ご質問の件は、家庭教師としてレッスンを行っており、
営業といえるのではないでしょうか?
ということで、あなたが発行する領収書には印紙を添付・消印することが
必要ということになると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/13 06:58

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