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こんにちわ。
会社の規約で家族(血族)の祖父母がなくなった場合は
香典を10,000円渡すことになっているのですが、先日
会社の人の祖母が亡くなられ家族ではないので貰っては
いけないのではないかと言われました。

その人は奥様と子供と暮らしておりなくなったお婆様は
妹夫婦と暮らしているそうです。
規約が紛らわしいとのことなのですが
一緒に暮らしていない限り家族ではないのでしょうか?
家族という意味がわからなくなってきました。

あと気になったのですが
もしも両親が再婚していたら血族ではないのでしょうか?
血がつながっていないということで...

A 回答 (3件)

 会社の規程で、「同居の祖父母」と規定しているのでしたら、社員と別居している場合には香典を出すことはできませんが、「同居」と規定していないのであれば、同居でも別居でも祖父母ですので香典は渡すべきでしょう。



 また、両親が再婚をした場合でも、血族という扱いでよいと思います。
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昔は家族は同一の戸籍に属する戸主以外のものというように法律上の根拠がありましたが、現在は法律上の意味はありません。

現在では、保険などでは範囲を明確にするため、「同居している親族」または「直系血族」というようにしている例が多いです。「同居している親族」は住民票でわかりますし、「直系血族」は戸籍謄本で確認できます。「血族」とは血縁関係あるいはこれと擬制されたもの(養子)を言い、「姻族」に対応するものです。両親の再婚した相手は養親子関係がなければ直系姻族で法律的には血族ではありません。
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b1_009 …

始めに家族の定義ですが、上記サイトの最初の方に書いてあるように定義規定を設けられていません。従って、家族というものがどういうものかは個人の主観により決定され、人により異なるということです。

>会社の規約で家族(血族)の祖父母~
会社の規約で血族という文字は入っているのでしょうか?もしそうだとすると別の方の回答通り、民法上からご質問の方のケースは対象者ではないと判断されます。このことを指して、「貰ってはいけないのではないか」とおっしゃられたのだと思います。血族という文字が入っておらず単に祖父母となっている場合は、当事者の主観に委ねられると思います(受取者が祖父母と認知すればOK)。

民法上に基づき、血族との限定があれば渡さないということもひとつの考え方ですしかし、この結論も以下のような問題があると思います。
1.労働基準法においては、労働者を平等に取り扱うこととされている。血縁の祖母を亡くされ、婚姻による祖母のお世話になった方(育ての親ならぬ育ての祖母)に対して香典の支払を行わないことはこの平等に取り扱っていないとされる可能性がある。もし、この規約が不平等なものと認定されればその部分は無効とされる
2.現在において、血のつながりのあるなしで祖父母かそうでないかを判断することは公序良俗に反すると考えられる。少なくとも商業行為を行っている会社は自身のイメージを大切にする観点からこの規約は不適切であり、血族の文字は削除すべき

上記を踏まえ、私は香典を渡すことになんら問題がないと思います。会社の福利厚生の思想とは役職員の幸せの為に行うことが原則だと考えるからです。但し、御家族の関係は複雑で、例えば亡くなられた方を祖父母と御認めになりたくない方もいらっしゃるかと思います。そのような時にご本人が受取を辞退される場合は、その意思を尊重なさることが宜しいかとおもいます。

私どもの会社ではこのように取り扱いいたしますが、会社により判断は異なると思います。然るべき権限者に上記のようなお話をされ最終的な決定をされることをお勧めいたします。
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