救急医療体制について
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日本の救急医療体制について調べています
今までわかったことは
1.“告示”と“1,2,3次救急”の2種類の体制がある。
2.“告示”は「救急医療等を定める省令」に基づいている。
です。
そこで質問です。
“1次、2次、3次救急医療体制”の根拠について教えてください。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー10pt
1次、2次、3次の定義は全国共通でしょうが、それらの定義の施設充実や確保については、各都道府県の施策の中で、医師会や病院の協力を得て取り組んでいることになると思います。下記URLは、北海道の例です。
No.1ベストアンサー20pt
こんばんわ。
私は、医療関係に従事しているものでないので、
詳しいことはわからないのですが、
参考になればと思いカキコします。
ある出版社から出ている”迷ったときの医者選び愛知”という本によると、
都道府県によって体制は異なり医療機関に分けて対応しているようにに見受けられます。
その本からの抜粋です。
第1次救急医療施設・・・初期および急性症状の医療が対象
(地域の休日・夜間診療所及び在宅当番医制で対応)
第2次救急医療施設・・・入院または緊急手術を要する救急患者の診療を担当
第3次救急医療施設・・・救急車が出動する緊急時のもとで1次・2次では対応しきれないケースを担当
とあります。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
とりあえず
1次、2次、3次の位置づけが判明したので
だいぶすっきりしました。
都道府県によって体制が異なるということは
各都道府県が独自の基準で各施設を指定しているってことか・・
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