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いわゆる契約社員でフルタイムで働いているものです(毎月、約200時間の勤務が続いています)。
給料は時間給制で、社会保険や有給休暇はあります。

さて質問です。
例えばある月に210時間働いた時、その月の給料は「210時間×時間給単価」で計算されるのですが、法定労働時間を超えているので割増しがついてもいいはずと思うのですがそうなっていません。時間給制では「残業」の割増し賃金はないものなのでしょうか? 

なお、「○○手当」に相当するものは一切ありません。
 

A 回答 (3件)

時間外割増は時給でもつくのが当然です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/15 08:45

>時間給制では「残業」の割増し賃金はないものなのでしょうか? 



時間給制でも当然【残業割増】の賃金が発生する場合は、あります。

原則、1日の労働時間が8時間(法定労働時間)を越えた場合は、その越えた部分は残業となり、割増対象です。

>契約社員でフルタイムで働いているものです

この【フルタイム】というのは休憩時間を除き、1日8時間の労働ということですね。仮に、7時間30分がフルタイム(所定労働時間)の会社であった場合は、7時間30分から8時間までの30分は法定内超過労働勤務時間となり割増とならなくても違法性はありません。

また、労働時間に22時から午前5時が含まれた場合は時間外割増の考え方とは、別に 【深夜割増】分の手当てが発生します。




仮に、1日の所定労働時間8時間で1ケ月の所定労働日数20日の会社は、1ケ月所定労働時間=8時間×20日で【160時間/月】です。
これをmata_mihoさんの例へ単純に当てはめるならば、160時間を越えている部分、つまり210時間-160時間=【50時間】は残業割増対象部分と考えられます。

冒頭、【原則】と申し上げたのは労働契約・就業規則等にてフレックスタイム制度・変形労働時間制等他に取り決めがない場合として回答しました。
  

参考URL:http://www.fukuoka.plb.go.jp/29joken/joken01_04. …
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございました。
今は理論武装をしておき(つまり、正しい知識を身につけて)、なにかのときに会社に質してみようと思います。
 

お礼日時:2006/08/15 08:43

法定労働時間を超えているのであれば時間外割増は時給でもつくはずです。


勤務先に堂々と主張されるかどうかは「使いづらい人」と思われてい辛くならないかどうかとの兼ね合いになりますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/15 08:44

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