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設計と監理について

 自宅の新築にあたって,設計士に設計を依頼し,役所への建築申請をしてもらってから,工務店で建築をしてもらいました。
 設計図通りに建築をしていただきましたが,完成検査で建築条例に抵触してしまいました。
 設計士には,建設費の3%の設計料を払っています。
 設計と監理(工務店)は別にお願いをしています。
 
 建築条例に抵触したわけですが,この場合の責任はどこにあるのでしょうか。
 設計の問題なのか,監理の問題なのか,ご意見をお聞かせください。

A 回答 (5件)

今回も参考程度に読んでください。



質問です。
1の場合
 建築申請でOKが出たこととは別のことになるのでしょうか。

回答です。
条例で決められている内容と、確認申請図書に記されている内容によると思います。
的確に表現されていて、それを役所が認めて確認申請をおろしたのであれば再度役所に交渉してOKを出してもらえるでしょう。
調査の段階での調査内容ですが、たぶん測量図はないのだと思います。やむを得ず設計者が測量する場合、測量の機材もないと思いますので、正確な数字が出ないこともあるかもしれません。仮に崖高さ4mを基準としてその他の事を決めているのであれば、4mが基準になっている旨監理者に伝え施工前に正確に測量して再度役所に確認してから着手すべきでしょう。本来は前もって測量会社に依頼して測量して、その測量を元に設計を進めるべきでしょう。測量費を捻出できないのなら、上記のように着手前に役所に確認すべきでしょう。設計者と違い施工会社はある程度の機材があるので、ある程度は測量するのも無料でやってくれると思います。
またフェンスの基礎の扱いがどの様になっていたのかも重要でしょう。

質問です。
2の場合
 専攻の段階での再度確認が必要であったかもしれませんが,設計図って,設計料を払いながらも,失礼な言い方ですが,いい加減?なのでしょうか。誤差の範囲なのでしょうか。

回答です。
上でも書きましたが、設計図のもとになった根拠が大切だと思います。正確でない数字を根拠にせざるをえない場合、次の段階で裏付けをとる必要があるでしょう。
正確な数字を根拠に出来ない場合は、その旨明確にすべきでしょう。測量費をMilk76さんのために節約したのかもしれませんが、そこらへんの事情はわかりません。

設計料について
 別件ですが,3%という設計料は安いのでしょうか。住宅メーカーが設計しも建築するときにかかる設計費用は,自分が実際に支払った額の1/3と言います。高い金額を払ったと思っていたのですが???

回答です。
住宅メーカーは施工費に設計料を含めている事などもあり、比較するのは適当ではないと思います。メーカーによっては設計料を取らないところもあると思いますが?
3パーセントが安いか、どうかの判断は個人差があると思います。一般的な木造住宅では、私は安いと思います。
何億もする豪邸では話も違ってきます。

またMilk76さん以外の、私の過去の回答も参考にしてください。
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この回答へのお礼

いろいろと見る観点をお教えいただきましてありがとうございました。
測量については,気になることも出てきました。
多くの人から教えていただくことで,とても勉強をさせていただきました。

お礼日時:2002/03/16 22:22

最初に補足要求したものです。


回答に関しては、Y7375さんが非常に詳しく、的確に回答されています。また、その回答に私は全面的に賛成です。そこで、その補足と言いますか、私の考えを重なると思いますが、書かせていただきます。

設計者側の原因は調査不足、これに尽きます。が、Y7375さんの推測される通り、設計料の安さからやむを得なかったと擁護したくなる気もあります。同業者としては。
設計料が安いか高いかに限って言えば、住宅のような小工事で3%は非常に安いです。住宅産業の設計料について、Y7375さんのおっしゃられる通りです。設計施工の場合も同様のことが言えましょう。

監理側の件ですが、これは施工者が監理者となっている段階で、監理機能は存在していません。管理のみになっていますね。この点は現在大きな問題になっており、ある程度の大きさの建物は、役所の中間検査が必要になっています。また、我が地方では、申請段階に監理契約書の写しの添付を求められています。

施工者の責任ですが、現地が図面通りである確認が必要になります。この場合は図面と異なるとの判断は困難だったかと思いますが、解りづらい所、重要な所等は監理者に立会いを求めて、確認後施工する必要があります(私はこれを施工者が怠り、勝手に施工したが為に、大変な目にあったことがあります)ここで今回の問題は、監理者が施工者である事。先ほどの話ですね。せめて設計者に確認を求めれば良かったのですが(建物位置や今回の条例絡みの件など、確認して当然かと思います)

さて、どうしたら良いかですが...難しいですね。
Y7375さんも回答されていますが、役所の担当者に相談、泣きついてみてはどうでしょうか?逆に何らかの対応作を提示願うとか。責任を押しつけるには難しい問題ですので、先ずどうすれば良いかを考える方が良さそうですね。
最後には回答になっていなくて申しわけありません。
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この回答へのお礼

役所の方へいって,崖の高さの算定方法について,あらためて事情を説明していただきました。
そして,回答が来たわけですが,おかげさまで,無事にパスしました。
親切丁寧に応えていただきまして,とても勇気づけられました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/16 22:21

細かい状況がわからないので、参考程度に読んでください。


1、設計の初期段階の敷地調査ミス
調査の段階で役所に確認を取るなど出来たかもしれません
2、監理の段階での調整不足
崖の高さが4mで設計してあるという前提条件があるわけですから、それを施工の段階で再度確認すべきだと思います。監理の段階でその程度の調整は必要でしょう。

今となっては遅いのですが、監理者と施工者が同じであるということも原因を作ったのでしょう。監理者の機能が果たされていません。住宅ぐらいの規模なら設計者に監理を依頼するのがよいと思います。また3%という安い設計料で設計のみを依頼したのも、原因を作ったのでしょう。安い設計料のため、敷地調査も十分に出来なかった可能性もあります。測量の費用が発生しますが、本来ならば設計の前に崖の高さも含めて、測量もすべきだと思います。
役所との交渉不足、も考えられます。設計者が監理していればこのような事もなかったと思いますが。
今後の対応ですが、条例に違反しているかどうかは、役所の担当者の判断による所が大きいので、再度交渉して見ては如何でしょうか。ある程度の法規はクリアーしているようですし、悪意があって行った事ではないので、上手く交渉が出来るかもしれません。

この回答への補足

質問です。
1の場合
 建築申請でOKが出たこととは別のことになるのでしょうか。
2の場合
 専攻の段階での再度確認が必要であったかもしれませんが,設計図って,設計料を払いながらも,失礼な言い方ですが,いい加減?なのでしょうか。誤差の範囲なのでしょうか。

設計料について
 別件ですが,3%という設計料は安いのでしょうか。住宅メーカーが設計しも建築するときにかかる設計費用は,自分が実際に支払った額の1/3と言います。高い金額を払ったと思っていたのですが???

補足日時:2002/03/13 21:17
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崖条例なるものについては、詳しくないですが


文面を読んでおりまして、どう見ても設計の問題ではないでしょうか。
現地での判断という設計の言い訳がありましたが、現地で何を判断するというのか。
日本において設計図とは、なかなか内容的には薄くて施工中に設計する事務所が多いですが、法的な面での問題はクリアしている図面でないと困ります。
また、確認申請がおりていることにも疑問はありますが..
とにかく、施主のあなたが困ることではありません。設計した人に責任持ってまとめてもらうべきです。

この回答への補足

 現地での判断とは,GLを現地での班伝で設計したときのものからずらすということでした。
 設計者は,管理の責任といい,住むもうとしているものは困惑をしています。引っ越しの日取りは決めてものの,その後にこの件が発生し,前へも後ろへも進まず状態です。

補足日時:2002/03/13 21:26
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この回答へのお礼

引っ越し日は決まったあとのできごとでしたので、引っ越しできないと困ったなと思っていました。
責任の所在についても考えることができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/03/16 22:22

「建築条例に抵触した」具体的内容にもよるかと思います。


建築確認申請の段階で発覚しなかった事柄なのか、実施設計段階、施工(監理)段階で変更により発覚したことなのか。
色々なケースがあるかと思いますので、具体的内容を教えてくだされば、(私だけでなく他の方も)アドバイスが出来るかと思います。

この回答への補足

早速ご回答をいただきましてありがとうございます。
素人ですので,言葉足らずであったりしますがお願いします。

建築確認申請:問題なくパスしました。
建築条例にふれた部分については,特に何も変更をしていません。

 新しく建てた家の裏には,崖があります。
 そのために,崖なんとか条例があり,崖から何mか建物をはなさすこと,崖が崩れたときに建物の破壊を防ぐために擁護壁を作らなくてはなりません。
 何m話したときには,どれだけの高さの壁を作るかはある計算式で算出されます。
 
 設計段階では,この条例を承知した上で設計をしてもらいました。
 したがって,できてきた設計図は,当然,がけ条例を考慮したものになっています。

 建築の方は,設計図で指示されたとおりに,建築を進めました。建物で一部変更した所は変更の申請を行っています。
 
 建物が完成し,検査の時に,崖条例にぶつかりました。
 
 崖の高さに対して,擁護壁の高さが足りないというものです。
 
 崖の高さがGLを基準として4mと記載されていますが,実際には4m40cmであったわけです。ただ,崖の上には,フェンスがあり,その基礎の部分も含めての4m40cmです。

 設計士側の言い分は,設計図よりも現地での判断でといいます。
 建築の側では,設計図通りにやったといいます。

 こんな状況です。
 おわかりいただけますでしょうか。

補足日時:2002/03/13 00:09
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