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米国大学出版局から刊行された1959年の書籍中の一部を、自費出版の中で翻訳紹介したいと考えております。(著者は1979年に故人、出版社では絶版)
アメリカと日本の著作権関係についての某書の解説によると、「未訳のもので、1970年12月31日までに刊行されたものは、翻訳権10年留保の適用をうけ、自由に翻訳出版できる」との説明がありましたが、この文章の意味がわかりません。

著作権上の問題をクリアするためには、どうすればよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

たぶん「法律」カテゴリーでご質問なさったほうが良回答を得やすいと思いますが……。



とりあえず結論から申し上げると、すでに著作権上の問題はクリアされています。
「翻訳権10年留保」というのは、1970年12月31日以前、つまり現行の著作権法が施行される以前にあった制度で、原著の刊行から10年間翻訳がなされていない著作物は自由に翻訳してよい、というものです(翻訳権不行使による10年消滅制度)。

現行法の制定とともにこの制度はなくなったのですが、過去にまでさかのぼって撤廃してしまうと絶版が大量に発生してしまうので、それより前のものには依然この制度適用があるということのようです。

こちらにやや詳しい経緯が書かれているようです。
http://www.green.dti.ne.jp/ed-fuji/column-honyak …

また、文化庁のテキストも参考になるかと思います。
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/index.html
こちらの「平成18年度著作権テキスト(PDF)」の26ページに記載があります。ご参考になりましたら。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/19 09:27

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