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根抵当権仮登記の時効について教えてください

A 回答 (1件)

 仮登記そのものに時効はありません。

仮登記をして,何もせずに何年経ったから仮登記が消せるという,そんなわけには生きません。

 仮登記には,既に登記に現れた物権が発生している1号仮登記と,今後条件が成就すれば権利が発生するという2号仮登記があります。

 1号仮登記の場合には,既に物権が発生していますので,その物権が消滅しない限り仮登記を消すことはできません。

 2号仮登記については,権利が発生する条件が不成就に決定した場合には消すことができます。そして,その条件に消滅時効にかかるものが含まれている時には,それを理由として,仮登記を消すことができます。

 例えば,売買予約に基づいて条件付所有権移転仮登記がなされている場合には,予約完結権の消滅時効を理由として,仮登記を消すことができます。
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