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私はアパート住まいなのですが、先日私の車庫に泥棒が入りスノーボード3枚を盗まれました。
即日警察を呼び現場検証してもらい盗難届けを出しました。
お隣にも泥棒が入り現金とビデオデッキが盗まれました。こちらも鑑識が来て盗難届けを出しています。
やがて車上あらしがアパート周辺で相次ぎ警察が張り込みを始めました。
すると、なんと!犯人が逮捕されたのですが、斜め下のお宅の長男だったんです。
めでたし・めでたしと近所の住民と喜び合いましたが、その後警察からはなんの連絡もありません・・・。

私の盗難された物品と今回逮捕された犯人(長男)との因果関係や、盗難物品が戻る・戻らないという話は盗難届出をたてにして警察機関から聴取することは可能でしょうか?
警察機関から自発的に連絡は来ないものでしょうか?

また、犯人の親族の所在が判明している場合、因果関係が得られたならば、盗難届出をたてにして損害賠償請求することは可能でしょうか?

ご教示よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

回答の補足を少しします。



まず、「被害届けには、今回の事件に関しての直接の結びつきがありませんし・・・」と
書いたのは極めて一般的な場合の話です。

例えば、近所のあちらこちらで空き巣があった。誰も目撃者がいない。一応犯人は逮捕
された。この時、被害届けをだしてあっても、数件の被害届けの内、全てがこの犯人に
結びつくのか、一部なのかは、捜査段階ではわかりません。
裁判を経て、罪状が確定すると、初めてどの被害がこの犯人によるものかわかります。
その点から、「直接の結びつきがない」と申し上げました。

一方、顔見知りと顔を見得る態勢で事件にあった場合などは、被疑者と被害者の関係が
1対1になりますから、被害届けから事件へと辿る事ができるので、このような場合は
捜査状況等も教えてもらえるそうです。
(特に、もう一度事件にあうかもと恐怖している被害者に配慮して、犯人が逮捕されたと
 いう事実は大きな安心材料になるので、教えてもらえるそうです。)

>被害の当事者であってもその後の経過は聞けないものでしょうか?
>実は今回の事件と長男の逮捕は、ほぼ間違いないと考えてますが関連性は知る術がありません。

そこで、質問者の今回の事件ですが、被害は実際にあった、しかし犯行現場をみていない、
犯人の特徴(服装、背格好)を特定できない、この点から、上記の前者の例になって
しまうと思われます。
特に、質問者の被害がこの長男と結びつき得ると判断できないと、プライバシー保護の
観点から、彼の罪でなかったものを公表したことになるため、当然警察は躊躇するし
教えてくれないでしょう。
(今の時点でも、ダメ元で警察に確認するという試みもできますが)

では、その後の経過を知る術はないのかというとないわけではありません。
逮捕された長男が未成年だと、少年審判という通常の裁判手続と異なり非公開となるため
確認の仕様がありません。
しかし、成人であれば裁判は公開で行なわれますから、その経過を傍聴する事でどの被害
届けに対する犯行を実行したか、どのようにやったかはわかると思います。
(ただ、傍聴は時間がかかりますが)

>事件確定までの期間は取調べなど受けたことがないので、どれくらいかかるのかわかり
>ませんが気長に待ってみます。
>しかしながら、自発的な行動もいずれ必要であれば、やはりなんらかの行動は早いうち
>から取っておくべきかな?とも思います。

重要な証拠となる被害物だと裁判の結審で、法廷に出すまでもないものについては、
起訴・裁判開始時点で返却可能になると思います。
また、あまりに大きい証拠は実物よりも写真等で代替する可能性もあるので、ひとつの
返却タイミングは、起訴・裁判開始で警察から検察へ主導権が移った時でしょう。

今の時点でも、ダメ元で警察に確認してみるのもいいかも知れません。
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この回答へのお礼

連続でのご回答ありがとうございます。

頂いたアドバイスをもとに考えた行動は

1 警察へ自分の出した盗難届けの現在の捜査状況について確認の電話(もしくは訪問)をする。
2 逮捕された斜め下の長男の事件について自分の盗難との因果関係を質問する。
3 上記がプライバシー保護の観点等からの理由で答えられないと回答を受けた場合、裁判聴講を希望する。

起訴・裁判、警察・検察等の流れは考えたこともなかったので新たな行動を起こす良いきっかけとなりました。がんばってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/20 22:52

少し事実にそぐわない回答が寄せられているようですので正しておきます。


捕まった犯人が、貴方が被害届を出した件と結びつきがあれば(確認できれば)、必ず警察から連絡があります。全く連絡もなしに、貴方の盗まれたスノーボードが裁判の証拠品として何ヶ月も保管されることはありません。貴方のものであると確認した上でなければ、盗難品としての証拠価値が無いからです。今現在、警察から連絡がないということは、貴方の被害と捕まった犯人との因果関係がつかめていないということです。
それと、告訴でなくて単なる被害届でも、当然捜査は行われますよ。でも、犯人の目星がついていない以上、できる捜査は指紋を採取して照会するくらいでしょうから、それで犯人が出てこない場合、捜査は滞ります。
念のため、貴方の被害届について、聞いてみたらいかがですか?。聞くだけなら無料でしょ。「近所の人が捕まっているそうだが、その人がスノボの犯人じゃないか?」って。違えば違うと言ってくれるでしょう。警察が犯人の家に置いてあったスノボを見落としている可能性もありますので、聞くだけ聞いてみましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

スノボはすでに売却、もしくは投棄されている可能性も高いです。現にお隣のビデオデッキは近所のリサイクルショップに売り飛ばされておりました。
因果関係が判明するしないの他に、盗難品が出てこないという状況でも私への連絡はないということになりますよね。

見つかり次第確認できれば警察は連絡をくれるもの。その事実がわかっただけでも嬉しいです。

警察機関への連絡確認、合わせて裁判の聴講という方向で検討・行動してみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/20 22:41

最初に理解していただきたいのは、盗難届けと告訴状とは違うということです。


盗難届けは、単なるこういう盗難の事実がありましたという届け出あって、
警察がそれに従ってなにか行動を積極的におこすという性質のものではありません。
記録として、警察が把握している事実の情報の一部になるだけです。

どう使われるかというと、今回の例で犯人が捕まる前であれば、警邏中の警官が盗難品
らしい物を偶然見つけた時その照会につかわれたり、今回の事件の捜査において盗難品
らしいものをあらう時の照会に使われたりします。

一方告訴状は、被疑者が特定できなくても、こういう事件が起きた、捜査して逮捕し
刑事裁判にかけて欲しいという意思表示であり、警察も当然動きます。

従って、被害届けには、今回の事件に関しての直接の結びつきがありませんし、警察を
法的に拘束しているものでもないので、被害届けを根拠として、警察になにか行動を
促したり、情報提供を求めることはできません。

それから、盗難品はその盗難の事件の確定までは証拠品扱いになるので、簡単に返却
できるものでもありません。ですので、その時までは返却してもらえません。
ただ、事件の確定が完了すると、警察から連絡があって、返却(というか受取りに行く)
されるようです。(自発的にこちらから問い合わせないとダメなところもあるそうです。)

損害賠償請求は、裁判を起こせば成人した犯人に対してはできます。しかし、証拠は
盗難届けだけでは足りません。犯人がたしかに質問者のものを盗んだということを証明
しなくてはなりません。それは極めて手数もコストもかかることになります。
その点は、No.1の方が回答しているように犯人が未成年だとして、親に損害賠償請求の
裁判を起こす場合でも同じです。
とにかく、民事訴訟を起こしての損害賠償は手間とコストがかかります。

現段階では、犯人が「斜め下のお宅の長男」ということで、未成年であるなら、その親に
対して示談(訴訟は経由しない)の形で、弁償してもらうということが一番近道かも
知れません。(どのくらい先方が誠意をみせてくれるかわかりませんが)

あとは、No.1の方が回答しているように、現物の復旧を考えるよりより被害を補うお金を、
保険等に入っていらっしゃるのでしたら、そちらから引き出すのを考えたほうがいいかも
知れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど。薄々は感じておりましたが「盗難届け」はやはり事実発生の証明程度のものなんですね。

>被害届けを根拠として、警察になにか行動を促した>り、情報提供を求めることはできません。

被害の当事者であってもその後の経過は聞けないものでしょうか?
実は今回の事件と長男の逮捕は、ほぼ間違いないと考えてますが関連性は知る術がありません。

しかしながら斜め下の入居者は3人暮らしなのですが母親を除き、長男とその嫁が2月前にそっくり別の人間に入れ替わっております(!)
母親名義の賃貸契約らしいのですが、要は犯人のみでは生活の場すら確保できない事情があるのでしょう。
その巧みな計画的入れ替わりは管理会社及びオーナーすら知らないことでした。(異変に気づいたのは我々付近住民です。別な話ですが、これって付近住民への精神的損害(?)により退去命令を受けるべき話でははないでしょうか?
だって人の物盗んだ人達と同じ共同住宅で生活し続けるってのはちょっと変でしょ?私が考えることではないかもですが・・・)

>ただ、事件の確定が完了すると、警察から連絡があ>って、返却(というか受取りに行く)
>されるようです。(自発的にこちらから問い合わせな>いとダメなところもあるそうです。)

もしかすると返却もありえるのですね。
事件確定までの期間は取調べなど受けたことがないので、どれくらいかかるのかわかりませんが気長に待ってみます。
しかしながら、自発的な行動もいずれ必要であれば、やはりなんらかの行動は早いうちから取っておくべきかな?とも思います。

正直、被害にあった付近住民の代表として動いているつもりも少しありますので。

損害賠償等の法的手段は取らない方向で行きます。因果関係が判明したならば、盗難されたものが戻るのか戻らないのかに重点を置きたいので。

お金で戻らないものを取り戻したいんです。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/18 23:59

大家してます



普通は入居者の入っている火災保険で賠償されます

一度管理会社に相談してください、自転車盗難の時は補償されました

面倒で還るかどうか分からない所より保険で求償されてはどうでしょうか?

>犯人の親族

請求できません、犯人が未成年ならその親への請求は可能です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>普通は入居者の入っている火災保険で賠償されます
>面倒で還るかどうか分からない所より保険で求償さ>れてはどうでしょうか?

入居者負担部分の火災保険については私の会社の共済組合で行っている盗難保障がない保険に切り替えております。
質問を起こした動機は金銭要求ではありません。
盗難保険がないのに盗難届けを出した理由も付近にいるかもしれない犯人への警告の意を込めてのものでした。
正直諦めておりましたが、盗まれたスノーボードの内1枚は15年近く前の製品で現在市販されているものとは大きく形状が異なり、商品的価値は無くても個人的価値の高いものだったんです。

金ではなく物が帰る可能性はあるのか?と思いまして。その「面倒な部分」の仕組みはどうなってるのかと思い投稿させて頂きました。

やはり犯人との因果関係やその後の経過はこちらから動かない限り警察機関からの連絡はないものでしょうか?窃盗罪は服役5年くらいという話も聞きましたので、もし連絡がないまま刑が執行されてしまったとしたら「せっかく犯人が見つかったのに我々へは何のアクションもなしで終わりなの?みんな盗難届けまでちゃんと出してるのに?」と思いまして。
それで犯人が刑務所に入ってしまった後であれば親族へなんらかの講義をするのは妥当であろうか?と考えました。やはり怒りをぶつける相手が身近にいるならぶつけたいものですので(笑)

せっかくのご提案を頂きましたが、もう少し最初の主旨に関する回答を待ってみたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

P.S 長男は未成年ではありません。20代後半のいい大人です。

お礼日時:2006/08/18 23:10

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